Berryz工房及び゜C−uteの全部のメンバーの生年月日を定める細則


  ハロー!プロジェクト・キッズの全部のメンバーの生年月日を定める細則をここに公布する。

    平成十六年六月二十九日

改編対策本部長  江頭6:58

細則第三号

      Berryz工房及び゜C−uteの全部のメンバーの生年月日を定める細則

(Berryz工房の全部のメンバーの生年月日)
第一条
  Berryz工房の全部のメンバーの生年月日を次のように定める。
一  清水佐紀  平成三年十一月二十二日
二  嗣永桃子  平成四年三月六日
三  徳永千奈美  平成四年五月二十二日
四  須藤茉麻  平成四年七月三日
五  夏焼雅  平成四年八月二十五日
六  熊井友理奈  平成五年八月三日
七  菅谷梨沙子  平成六年四月四日
(平成十七年十月三日石村舞波の卒業に伴い、旧第六号を削除し、旧第七号・旧第八号をそれぞれ、新第六号・新第七号に繰り上げ)
(参考)旧第六号
六  石村舞波  平成四年十一月二十日

(゜C−uteの全部のメンバーの生年月日)
第二条
  ゜C−uteの全部のメンバーの生年月日を次のように定める。
一  梅田えりか  平成三年五月二十四日
二  矢島舞美  平成四年二月七日
三  村上愛  平成四年六月六日
四  中島早貴  平成六年二月五日
五  鈴木愛理  平成六年四月十二日
六  岡井千聖  平成六年六月二十一日
七  萩原舞  平成八年二月七日

    附  則
1  この細則は、公布の日から施行する。
2  本則に定められたBerryz工房及び゜C−uteの一部又は全部のメンバーの生年月日を変更しようとするときは、株式会社アップフロントエージェンシーの公式発表がなければならない。

ハロー!プロジェクト・キッズの全部のメンバーの生年月日を定める細則の一部を改正する細則


  ハロー!プロジェクト・キッズの全部のメンバーの生年月日を定める細則の一部を改正する細則をここに公布する。

    平成十七年六月二十五日

改編対策本部長  江頭6:58

細則第二号

      ハロー!プロジェクト・キッズの全部のメンバーの生年月日を定める細則の一部を改正する細則

  ハロー!プロジェクト・キッズの全部のメンバーの生年月日を定める細則(平成十六年細則第三号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    Berryz工房及び゜C−uteの全部のメンバーの生年月日を定める細則

  本則を第一条とし、同条に見出しとして「(Berryz工房の全部のメンバーの生年月日)」を付し、同条中「ハロー!プロジェクト・キッズ」を「Berryz工房」に改め、同条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を削り、第四号を第二号とし、第五号を第三号とし、第六号を削り、第七号を第四号とし、第八号から第十号までを三号ずつ繰り上げ、第十一号を削り、第十二号を第八号とし、第十三号から第十五号までを削る。

  第一条の次に次の一条を加える。

(゜C−uteの全部のメンバーの生年月日)
第二条
  ゜C−uteの全部のメンバーの生年月日を次のように定める。
一  梅田えりか  平成三年五月二十四日
二  矢島舞美  平成四年二月七日
三  村上愛  平成四年六月六日
四  中島早貴  平成六年二月五日
五  鈴木愛理  平成六年四月十二日
六  岡井千聖  平成六年六月二十一日
七  萩原舞  平成八年二月七日

  附則第二項中「ハロー!プロジェクト・キッズ」を「Berryz工房及び゜C−ute」に改める。

    附  則
  この細則は、公布の日から施行する。

Berryz工房及び゜C−uteの全部のメンバーの生年月日を定める細則の一部を改正する細則


  Berryz工房及び゜C−uteの全部のメンバーの生年月日を定める細則の一部を改正する細則をここに公布する。

    平成十七年九月十三日

改編対策本部長  江頭6:58

細則第三号

      Berryz工房及び゜C−uteの全部のメンバーの生年月日を定める細則の一部を改正する細則

  Berryz工房及び゜C−uteの全部のメンバーの生年月日を定める細則(平成十六年細則第三号)の一部を次のように改正する。

  第一条中第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号を第七号とする。

    附  則
  この細則は、平成十七年十月三日から施行する。

    理  由
  現Berryz工房の石村舞波(平成四年十一月二十日生)が、平成十七年十月二日に、元モーニング娘。の福田明日香(昭和五十九年十二月十七日生)が、平成十一年四月十八日に芸能界を引退して以来の、学業専念を理由にした芸能界の引退を行う。このため、石村舞波に関する条項を削除する必要がある。これが、この細則案を提出する理由である。

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