「モーニング娘。」が解散した場合の服喪に関する細則


「モーニング娘。」が解散した場合の服喪に関する細則をここに公布する。

    平成十七年一月九日

改編対策本部長  江頭6:58

細則第一号

      モーニング娘。が解散した場合の服喪に関する細則

(喪の期間)
第一条
  「モーニング娘。」(平成十年一月二十八日メジャーデビュー)の解散が株式会社アップフロントエージェンシーから発表されたときは、改編対策本部(以下、当本部と称する。)は、直ちに次に掲げる日に喪に服することとする。
一  解散発表があった日
二  解散の日
三  第一号及び第二号に規定する日の翌日及び翌翌日

2 前項に規定する日は、ホームページの更新作業及びメールマガジンの配信作業は、原則として行わないこととする。

(半旗の掲揚)
第二条
  「モーニング娘。」のファンは、前条第一項に規定する日の次の時間帯に、国旗及び国歌に関する法律(平成十一年法律第百二十七号)に規定する国旗の半旗を掲揚するよう努めなければならない。
一  第一条第一項第一号に規定する日においては、解散発表があった時刻から日没までとする。ただし、日没後に発表があったときは、掲揚は免除される。
二  第一条第一項第二号及び第三号に規定する日においては、日出から日没までとする。

(黙とう)
第三条
  「モーニング娘。」のファンは、次に掲げる日の正午から一分間の黙とうをするよう努めなければならない。
一  第一条第一項第一号に規定する日の翌日
二  第一条第一項第二号に規定する日

    附  則
  この細則は、公布の日から施行する。

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