モーニング娘。のメンバー等の生年月日を定める細則
モーニング娘。の一部のメンバー及び松浦亜弥の生年月日を定める細則をここに公布する。
平成十六年六月二十八日
改編対策本部長 江頭6:58
細則第一号
モーニング娘。のメンバー等の生年月日を定める細則
(モーニング娘。の全部のメンバーの生年月日)
第一条 モーニング娘。の全部のメンバーの生年月日を次のように定める。
一 吉澤ひとみ 昭和六十年四月十二日
二 高橋愛 昭和六十一年九月十四日
三 削除
四 小川麻琴 昭和六十二年十月二十九日
五 新垣里沙 昭和六十三年十月二十日
六 藤本美貴 昭和六十年二月二十六日
七 亀井絵里 昭和六十三年十二月二十三日
八 道重さゆみ 平成元年七月十三日
九 田中れいな 平成元年十一月十一日
十 久住小春 平成四年七月十五日
(松浦亜弥の生年月日)
第二条 松浦亜弥の生年月日は、昭和六十一年六月二十五日とする。
(中澤裕子の生年月日)
第三条 中澤裕子の生年月日は、昭和四十八年六月十九日とする。
(後藤真希の生年月日)
第四条 後藤真希の生年月日は、昭和六十年九月二十三日とする。
(保田圭の生年月日)
第五条 保田圭の生年月日は、昭和五十五年十二月六日とする。
(安倍なつみの生年月日)
第六条 安倍なつみの生年月日は、昭和五十六年八月十日とする。
(ダブル・ユーの全部のメンバーの生年月日)
第七条 ダブル・ユーの全部のメンバーの生年月日を次のように定める。
一 辻希美 昭和六十二年六月十七日
二 加護亜依 昭和六十三年二月七日
(飯田圭織の生年月日)
第八条 飯田圭織の生年月日は、昭和五十六年八月八日とする。
(石川梨華の生年月日)
第九条 石川梨華の生年月日は、昭和六十年一月十九日とする。
(矢口真里の生年月日)
第十条 矢口真里の生年月日は、昭和五十八年一月二十日とする。
附 則
1 この細則は、公布の日から施行する。
2 本則に定められたモーニング娘。のメンバー等の生年月日を変更しようとするときは、株式会社アップフロントエージェンシーの公式発表がなければならない。
モーニング娘。の一部のメンバー及び松浦亜弥の生年月日を定める細則の一部を改正する細則
モーニング娘。の一部のメンバー及び松浦亜弥の生年月日を定める細則の一部を改正する細則をここに公布する。
平成十六年六月二十九日
改編対策本部長 江頭6:58
細則第二号
モーニング娘。の一部のメンバー及び松浦亜弥の生年月日を定める細則の一部を改正する細則
モーニング娘。の一部のメンバー及び松浦亜弥の生年月日を定める細則(平成十六年細則第一号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
モーニング娘。のメンバー等の生年月日を定める細則
第二条の次に次の七条を加える。
(中澤裕子の生年月日)
第三条 中澤裕子の生年月日は、昭和四十八年六月十九日とする。
(後藤真希の生年月日)
第四条 後藤真希の生年月日は、昭和六十年九月二十三日とする。
(保田圭の生年月日)
第五条 保田圭の生年月日は、昭和五十五年十二月六日とする。
(安倍なつみの生年月日)
第六条 安倍なつみの生年月日は、昭和五十六年八月十日とする。
(ダブル・ユーの全部のメンバーの生年月日)
第七条 ダブル・ユーの全部のメンバーの生年月日を次のように定める。
一 辻希美 昭和六十二年六月十七日
二 加護亜依 昭和六十三年二月七日
(飯田圭織の生年月日)
第八条 飯田圭織の生年月日は、昭和五十六年八月八日とする。
(石川梨華の生年月日)
第九条 石川梨華の生年月日は、昭和六十年一月十九日とする。
附則第二項中「モーニング娘。の一部のメンバー及び松浦亜弥」を「モーニング娘。のメンバー等」に改める。
附 則
この細則は、公布の日から施行する。
モーニング娘。のメンバー等の生年月日を定める細則の一部を改正する細則
モーニング娘。のメンバー等の生年月日を定める細則の一部を改正する細則をここに公布する。
平成十七年五月二日
改編対策本部長 江頭6:58
細則第二号
モーニング娘。のメンバー等の生年月日を定める細則の一部を改正する細則
モーニング娘。のメンバー等の生年月日を定める細則(平成十六年細則第一号)の一部を次のように改正する。
第一条(見出しを含む。)中「一部」を「全部」に改め、同条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第十号までを一号ずつ繰り上げ、同条に次の一号を加える。
十 久住小春 平成四年七月十五日
第九条の次に次の一条を加える。
(矢口真里の生年月日)
第十条 矢口真里の生年月日は、昭和五十八年一月二十日とする。
附 則
この細則は、公布の日から施行する。ただし、本則中モーニング娘。のメンバー等の生年月日を定める細則第一条(見出しを含む。)中「一部」を「全部」に改める改正規定は、平成十七年五月八日から施行する。
モーニング娘。のメンバー等の生年月日を定める細則の一部を改正する細則
モーニング娘。のメンバー等の生年月日を定める細則の一部を改正する細則をここに公布する。
平成十八年四月二十八日
改編対策本部長 江頭6:58
細則第一号
モーニング娘。のメンバー等の生年月日を定める細則の一部を改正する細則
第一条 モーニング娘。のメンバー等の生年月日を定める細則(平成十六年細則第一号)の一部を次のように改正する。
第一条中第三号を次のように改める。
三 削除
第二条 モーニング娘。のメンバー等の生年月日を定める細則の一部を次のように改正する。
第一条中第三号及び第四号を削り、第五号を第三号とし、第六号から第十号までを二号ずつ繰り上げる。
附 則
この細則は、別に細則で定める日から施行する。
モーニング娘。のメンバー等の生年月日を定める細則の一部を改正する細則の一部を改正する等に関する細則
モーニング娘。のメンバー等の生年月日を定める細則の一部を改正する細則の一部を改正する等に関する細則をここに公布する。
平成十八年四月二十九日
改編対策本部長 江頭6:58
細則第二号
モーニング娘。のメンバー等の生年月日を定める細則の一部を改正する細則の一部を改正する等に関する細則
(モーニング娘。のメンバー等の生年月日を定める細則の一部を改正する細則の一部改正)
第一条 モーニング娘。のメンバー等の生年月日を定める細則の一部を改正する細則(平成十八年細則第一号)の一部を次のように改正する。
本則を第二条とし、同条中「(平成十六年細則第一号)」を削る。
第二条の前に次の一条を加える。
第一条 モーニング娘。のメンバー等の生年月日を定める細則(平成十六年細則第一号)の一部を次のように改正する。
第一条中第三号を次のように改める。
三 削除
(施行期日)
第二条 モーニング娘。のメンバー等の生年月日を定める細則の一部を改正する細則の施行期日は、平成十八年七月二十四日とする。ただし、同細則第二条の規定の施行期日は、同年九月一日とする。
附 則
この細則は、公布の日から施行する。
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