国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案(改編対策本部A・A'・B・C・D案)


このページでは、過労死を未然に防ぐため、6月に祝日を作るのを目的としています。このページでは、平成18年(2006年)に法案を提出する場合を前提とします。

内閣府に送ったメール

2005/05/21送付
こんばんは。
先ほど、昭和の日法が公布されました。
しかし、世界で一番労働時間が多いのは日本と言われて
おり、過労死弁護団も「6月に祝日を」と呼びかけられて
います。
私のホームページ「改編対策本部」には、過労死防止法案
と同時に提出される(かもしれない)「国民の祝日に関する
法律の一部を改正する法律案」を提案しているコンテンツ
があります。
アドレスは、
http://www.geocities.co.jp/Hollywood-Theater/2500/bekkan/june_holiday.html
となります。
6月に祝日を新設することは全国民の願いと言われていま
す。よろしくお願いします。

衆議院内閣委員会委員長 松下忠洋氏に送ったメール

2005/05/28送付
Subject: 6月の祝日について
Body:

衆議院内閣委員会委員長 松下忠洋様
こんにちは、江頭6:58です。
先ほど、昭和の日法が公布されました。
しかし、世界で一番労働時間が多いのは日本と言われて
おり、過労死弁護団も「6月に祝日を」と呼びかけられて
います。
私のホームページ「改編対策本部」には、過労死防止法案
と同時に提出される(かもしれない)「国民の祝日に関する
法律の一部を改正する法律案」を提案しているコンテンツ
があります。
アドレスは、
http://www.geocities.co.jp/Hollywood-Theater/2500/bekkan/june_holiday.html
となります。
早ければ来年(平成18年)の通常国会に提出してくださいますよう、お願いしま
す。
6月に祝日を新設することは全国民の願いと言われていま
す。よろしくお願いします。

現在の「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号)の条文

  國民の祝日に關する法律をここに公布する。

    御  名    御  璽

        昭和二十三年七月二十日

内閣總理大臣  芦田    均    

法律第百七十八号

      國民の祝日に關する法律

第一條  自由と平和を求めてやまない日本國民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社會、より豐かな生活を築きあげるために、ここに國民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「國民の祝日」と名づける。

第二條  「國民の祝日」を次のように定める。

元日 一月一日 年のはじめを祝う。
成人の日 一月の第二月曜日 おとなになつたことを自覺し、みずから生き拔こうとする青年を祝いはげます。
建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
みどりの日 四月二十九日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
憲法記念日 五月三日 日本國憲法の施行を記念し、國の成長を期する。
こどもの日 五月五日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
海の日 七月の第三月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
敬老の日 九月の第三月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。
体育の日 十月の第二月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
文化の日 十一月三日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤勞感謝の日 十一月二十三日 勤勞をたつとび、生産を祝い、國民たがいに感謝しあう。
天皇誕生日 十二月二十三日 天皇の誕生日を祝う。

第三條  「國民の祝日」は、休日とする。

2  「国民の祝日」が日曜日にあたるときは、その翌日を休日とする。

3  その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。)は、休日とする。

      
附  則

1  この法律は、公布の日からこれを施行する。

2  昭和二年敕令第二十五號は、これを廢止する。

内閣總理大臣  芦田    均    

国民の祝日に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律案(改編対策本部A案)

(祝日を新たに加え、年間16日にする案(過労死弁護団全国連絡会議の提案))
(6月第3月曜日にしたのは、株主総会集中日の影響への配慮です)
(振替休日のある国の中でも、香港の祝日は年17日あると言われています。1日祝日が増えただけでも香港に及ばないので大丈夫だと思います。)

      国民の祝日に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律案

  (国民の祝日に関する法律の一部改正)
  第一条  国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条こどもの日の項の次に次のように加える。

  リフレッシュの日  六月の第三月曜日  休日の大切さを確認し、国民たがいに感謝しあう。

  (労働基準法の一部改正)
  第二条  労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条に次の一項を加える。

  使用者は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二条に規定するリフレッシュの日において、ひろく国民が前二項の休日についての関心と理解を深め、かつ、労働者が自らの生活の向上に努める意欲を高めるような行事が実施されるように努めなければならない。

    附  則
  この法律は、平成二十年一月一日から施行する。

    理  由
  ゆとりのある国民生活の実現に資するため、国民の祝日として、新たにリフレッシュの日を加えるとともに、国民の間に広く休日についての関心と理解を深め、使用者に対し労働者の生活の向上に努める意欲を促す必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

      国民の祝日に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律案要綱
第一  国民の祝日に関する法律の一部改正(第一条関係)
  一  国民の祝日として、新たにリフレッシュの日を加えること。
  二  リフレッシュの日は、六月の第三月曜日とすること。
  三  リフレッシュの日の意義は、「休日の大切さを確認し、国民たがいに感謝しあう。」とすること。
第二  労働基準法の一部改正(第二条関係)
  使用者は、リフレッシュの日において、ひろく国民が休日についての関心と理解を深め、かつ、労働者が自らの生活の向上に努める意欲を高めるような行事が実施されるように努めなければならないようにすること。
第三  施行期日(附則関係)
  この法律は、平成二十年一月一日から施行すること。

国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案(改編対策本部A'案)

(祝日を新たに加え、年間16日にする案(国立歴史民俗博物館の提案))

      国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案

  国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条こどもの日の項の次に次のように加える。

  農業の日  六月の第三月曜日  農業を尊び、作物の成長を祝う。

    附  則
  この法律は、平成二十年一月一日から施行する。

国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案(改編対策本部B案)

(海の日を6月の最終月曜日に移動させる案)

      国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案

  国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条海の日の項中「七月の第三月曜日」を「六月の最終月曜日」に改める。

    附  則
  この法律は、平成二十年一月一日から施行する。

国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案(改編対策本部C案)

(6月だけではなく、8月にも特別休日(国民の休日)を設ける案)

      国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案

  国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条に次の一項を加える。

  4  「国民の祝日」を含まない月の第三月曜日は、休日とする。

    附  則
  この法律は、平成二十年一月一日から施行する。

国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案(改編対策本部D案)

(10月から体育の日、11月から勤労感謝の日を持っていき、4連休にする案)

      国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案

  国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条体育の日の項を削り、同条勤労感謝の日の項を削り、同条こどもの日の項の次に次のように加える。

  体育の日  六月の第三月曜日  スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。

  勤労感謝の日  六月の第三月曜日の翌日(火曜日)  勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。

    附  則
  この法律は、平成二十年一月一日から施行する。

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