改編対策本部規則

(平成十四年十二月十六日制定・平成十五年四月一日民放連ラジオ委の改称に伴い改正・平成十六年八月十七日アテネオリンピック女子マラソン中継を受け、ジャパン・コンソーシアムの放送権が切れるまで全民放統一番組の条項を無効化するため改正・平成十八年十一月三十日しほの涼のラジオレギュラー消滅に伴い、年少者のラジオの打ち切りを制限するなどの改正とメルマガの発行時刻の現行化を行うため改正・平成十九年八月十五日『成海璃子のGIRLS LOCKS!』継続を受け、光井愛佳を年少者制限の対象外に含ませるため改正・平成十九年九月二十日前述の光井愛佳を対象外から対象に戻した上で所要の整理を行い、しほの涼のラジオ界復帰期限を平成二十一年四月三十日まで延長し、録音放送の纏め録り対策として新たに局アナによる終了告知ができるようにするため改正・平成十九年九月二十五日・平成十九年九月二十七日所要の整理をするため改正、平成二十年三月二十七日株式会社ビデオリサーチの聴取率調査の対象外である期間を利用し、最終回予告が迅速に行われるようにするため改正、平成二十年六月五日二期連続の『GIRLS LOCKS!』の新入生なしとCHiYO、新実菜々子、飯田里穂など相次ぐジュニアアイドルのラジオの終了に伴い、打ち切り禁止の最高年齢を引き下げることによりパーソナリティの世代交代を加速させるため改正、平成二十年八月三日ジャパン・コンソーシアムの二千十年冬季オリンピックバンクーバー大会及び二千十二年夏季オリンピックロンドン大会の放送権取得と平成二十年八月十七日に予定されている百一社統一番組編成を受け、全民放統一番組の条項を大幅に改正、平成二十年八月九日野口みずきの入院を受け、競技開始の一箇月前の予定を基準にするため改正、平成二十一年一月三十日週末の星座占いの発表休止を受け、特定の事象が発生した場合の掲載省略を可能にするため改正、平成二十一年十一月十八日めざましテレビで占いがない日を規則内で明確にするため、平成九十九年(二千八十七年)までの、十二月三十一日から翌年一月四日までの日が土曜日に当たる日及びその翌日を、日付を名指して規定。(ただし、一月四日の土曜日及びその翌日については、株式会社フジテレビジョンの番組編成を参考に削除することができるものとした。)、平成二十二年四月八日北海道放送株式会社及び株式会社STVラジオの中波局のモノホニック放送化を受け、中波放送のモノホニック放送化の周知期間を最短一箇月とすることとするため改正。超短波放送にも適用する。平成二十二年四月二十七日めざましテレビで占いのない日の条項が会員占い復活に伴い死文化したため削除。とくダネ!の占いの廃止も盛り込む。令和元年十二月三十一日、令和元年七月九日のしほの涼の長女出産に伴い、生まれた長女の出演するラジオ番組を特別扱い、すなわち満十四歳や満十五歳でもラジオ番組の終了ができるようにするため改正。令和二年六月二十七日、令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会を統一番組規制の対象外にし、また平成二十九年を中心に流行している性別非公表の出産報告に対処するため改正)
改編対策本部規則をここに公布する。

    平成十四年十二月十六日

改編対策本部長  江頭6:58

規則第一号

      改編対策本部規則

目次(令和二年六月二十七日目次を追加)
  第一章  当本部の名称および愛称(第一条・第二条)
  第二章  当本部の組織(第三条)
  第三章  当本部の管理人および本拠地(第四条・第五条)
  第四章  メーリングリスト(第六条−第八条)
  第五章  メールマガジン(第九条−第十二条)
  第六章  ラジオ界改良委員会(第十三条)
  第七章  改編情報提供委員会(第十四条)
  第八章  未成年者単独ラジオ出演推進協議会(第十五条・第十六条)
  第九章  別館電気通信番号空間拡大推進協議会(第十七条)
  第十章  別館今日の占いカウントダウン研究所(第十八条)
  第十一章  ラジオの放送局などの義務(第十九条−第二十一条)
  第十二章  当規則の改正(第二十二条)
  附則

第一章 当本部の名称および愛称
(当本部の名称)
第一条
当本部の名称は、「無断法人日本ラジオ番組等番組改編対策本部」(以下、「当本部」という。)と称する。
2 前項に規定する名称の読み方は、次のとおりとする。
無断法人日本(むだんほうじんにっぽん)ラジオ番組等番組改編対策本部(ばんぐみとうばんぐみかいへんたいさくほんぶ)
(愛称)
第二条
当本部の愛称は、「改編対策本部」とする。
2 前項に規定する愛称の読み方は、次のとおりとする。
改編対策本部(かいへんたいさくほんぶ)
第二章 当本部の組織
(当本部の組織)
第三条
当本部に、次の組織を置く。
ラジオ界改良委員会、改編情報提供委員会、未成年者単独ラジオ出演推進協議会、別館電気通信番号空間拡大推進協議会、別館今日の占いカウントダウン研究所。
第三章 当本部の管理人および本拠地
(当本部の管理人)
第四条
当本部の管理人は、「野々原ゆずお」と称する。(令和二年六月二十七日本項改正)
2 前項に規定する管理人名の読み方は、次のとおりとする。
野々原ゆずお(ののはらゆずお)(令和二年六月二十七日本項改正)
3 管理人は当本部の長を兼任する。
(当本部の本拠地)
第五条
当本部は本拠地を大阪府吹田市に置く。
第四章 メーリングリスト
(メーリングリスト)
第六条
当本部に、メーリングリストを置く。
(メーリングリストの名称)
第七条
当本部のメーリングリストは、「改編対策本部メーリングリスト」と称する。
2 前項に規定する名称の読み方は、次のとおりとする。
改編対策本部(かいへんたいさくほんぶ)メーリングリスト
(メーリングリストの目的)
第八条
当本部のメーリングリストは、改編情報提供委員会が提供するラジオの改編情報、別館今日の占いカウントダウン研究所が主催する株式会社フジテレビジョンおよび同系列の放送局(以下、「フジテレビ系」と称する。)で放送されているアニメーション番組『サザエさん』のエンディングのじゃんけんを予想する大会(以下、「サザエさんじゃんけん大会」という。)での手の公表を目的とする。
第五章 メールマガジン
(メールマガジン)
第九条
当本部は、メールマガジンを発行する。
(メールマガジンの名称)
第十条
当本部のメールマガジンは、「改編対策本部メールマガジン」と称する。
2 前項に規定する名称の読み方は、次のとおりとする。
改編対策本部(かいへんたいさくほんぶ)メールマガジン
(メールマガジンの発行)
第十一条
メールマガジンは、次の場合発行される。
(1)定期発行
毎週一回月曜日の午前零時か正午に発行(一月二日と重なるときは翌日の一月三日午前零時に発行する。)(平成十八年十一月三十日本号改正)
(2)臨時発行
1.削除(旧第一号:社団法人日本民間放送連盟ラジオ委員会から加盟全民間放送ラジオ放送局へ統一番組が配信され、なおかつそれらの放送局はそれを放送しなければならない立場に立たされたとき(以下、「全民放統一番組の編成」という。)。ただし、令和三年七月二十三日から同年九月五日までに開催される国際大会については、この限りではない。)(平成十六年八月十七日・平成二十年八月三日・平成二十年八月九日・令和二年六月二十七日・令和四年十一月十九日本号改正)
2.当本部および当本部の管理人が必要と認めたとき
(メールマガジンの内容)
第十二条
当本部のメールマガジンに、次の内容を記載する。
1.当本部からの重要事項。
2.当該週において発生する七曜・干支・九星・天保暦における日付および六曜。
3.フジテレビ系において放送される「めざましテレビ」の「今日の占いカウントダウン」「週末占いカウントダウン」の結果。(平成二十二年四月二十七日本号改正)
4.当該週において発生する著名人の誕生日。
5.サザエさんじゃんけん大会の結果および平成三年十一月十日から当該週までに「サザエさん」のサザエおよびカツオがエンディングに出した全ての手。
(平成二十二年四月二十七日第二項及び第三項を削除)
(旧第二項及び第三項)
2 前項第三号の「週末占いカウントダウン」については、下記の場合に限り、掲載を省略することができる。(平成二十一年一月三十日本項追加、平成二十一年十一月十八日本項改正)
1. 別記に掲げる日
2. 当該日に放送されたの「めざましどようび」の「今日の占いカウントダウンハイパー」の放送が、何らかの理由で省略されたとき
3. 当本部長が前号の放送を見逃したとき
3 前項第一号若しくは第二号の理由で掲載を省略するときは、天皇が崩じたときなどに放送される緊急報道特別番組の場合を除き、当該の現象が発生する直前の号にその旨を掲載しなければならない。(平成二十一年一月三十日本項追加)
第六章 ラジオ界改良委員会
(ラジオ界改良委員会の目的)
第十三条
ラジオ界改良委員会は、日本国のラジオ界を、明るく、楽しく、そして快適にするために、日本国のラジオ界にさまざまな運動を引き起こすことを目的とする。
第七章 改編情報提供委員会
(改編情報提供委員会の目的)
第十四条
改編情報提供委員会は、日本国において発生するラジオ番組の開始・終了・パーソナリティの変更・放送枠の移動・放送局の変更などさまざまな現象を集計し、全世界のインターネットユーザーに公開することを目的とする。
第八章 未成年者単独ラジオ出演推進協議会
(未成年者単独ラジオ出演推進協議会の目的)
第十五条
未成年者単独ラジオ出演推進協議会は、未成年者が単独でラジオに出演する機会を増やすために、全国、関西圏(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県および和歌山県をいう。)、大阪府の三つに分けて、ラジオ単独出演状況を調査し、生年月日降順に並べてランキングし、全世界のインターネットユーザーに公開することを目的とする。
(無断転載の禁止)
第十六条
前条に規定する未成年者単独ラジオ出演推進協議会において公開された情報は、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二十三条の規定を準用する。このため、未成年者単独ラジオ出演推進協議会において公開された情報を二次使用しようとするホームページの管理人は、未成年者単独ラジオ出演推進協議会の許諾を得なければならない。
(参考法令)著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)
(公衆送信権等)
第二十三条
著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
第九章 別館電気通信番号空間拡大推進協議会
(別館電気通信番号空間拡大推進協議会の目的)
第十七条
別館電気通信番号空間拡大推進協議会は、電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)の改正案を提案し、携帯電話や着信課金電話などのユーザーの増加を助長することを目的とする。(令和二年六月二十七日本号改正)
第十章 別館今日の占いカウントダウン研究所
(別館今日の占いカウントダウン研究所の目的)
第十八条
別館今日の占いカウントダウン研究所は、第十二条第三号の結果およびサザエさんじゃんけん大会の結果を集計し、全世界のインターネットユーザーに公開することを目的とする。
第十一章 ラジオの放送局などの義務
(ラジオの放送局などの義務)
第十九条
日本放送協会、一般社団法人日本民間放送連盟、一般社団法人日本民間放送連盟ラジオ委員会、一般社団法人日本民間放送連盟ラジオ委員会の会員各社、一般社団法人日本民間放送連盟ラジオ委員会の会員各社の社員、一般社団法人日本コミュニティ放送協会、一般社団法人日本コミュニティ放送協会の会員各社、一般社団法人日本コミュニティ放送協会の会員各社の社員、株式会社電通、公益社団法人日本芸能実演家団体協議会、公益社団法人日本芸能実演家団体協議会の会員各社、公益社団法人日本芸能実演家団体協議会の会員各社に所属するタレントは、以下に掲げる事項を遵守しなければならない。(平成十五年四月一日・令和元年十二月三十一日本条改正)
1.午前零時には日付が変わることを意識すること。
2.当該番組の終了が近づいたら、早めに聴取者に番組終了の告知をすること。
3.前号の告知が、最終回の直前の回までにできないときは、パーソナリティはキー局のアナウンサーに告知を委任して代行させなければならない。また、告知は、最終回の直前の回を放送した直後に行うものとする。(平成十九年九月二十日本号追加)
4.株式会社ビデオリサーチは三月一日から同月三十一日までの期間及び九月一日から同月三十日までの期間にラジオの聴取率の調査を一切行わないことを意識すること。(平成二十年三月二十七日本号追加)

ご注意

 番組改編の直前に当たる3月と9月は、いずれもビデオリサーチ社による聴取率の調査の対象外となっておりますので、編成部員はパーソナリティが早めに番組終了などの告知をしても警告をしないでください。よろしくお願いします。

5.削除(旧第五項:全民放統一番組(令和三年七月二十三日から同年九月五日までに開催される国際大会を除く。)を編成しないこと。)(平成十六年八月十七日、平成二十年八月三日・令和二年六月二十七日・同月二十八日・令和四年十一月十九日本号改正)
6.一度出演者を単独で出演させることを決定してしまったときは、当該の番組の終了まで当該の出演者を単独で出演させること。(平成十八年十一月三十日本号追加)
7.一度満十六歳に満たない者を単独で出演させることを決定してしまったときは、当該の出演者が満十六歳に達するまで、当該の番組を終了させたり、当該の出演者を降板させてはならない。ただし、当該の出演者に満二十四歳以上の姉、満四歳に満たない弟または満三十二歳に満たない叔父がいる場合、病弱死亡若しくは法律違反等の事故があり、同一の出演者を使って番組を続行させることが不適切な場合など、当本部が必要と認めた場合は、この限りではない。この場合の終了及び降板は、当該の出演者に満二十四歳以上の姉、満四歳に満たない弟または満三十二歳に満たない叔父がいる場合を除き、それぞれ「緊急終了」及び「緊急卒業」と称する。(平成十八年十一月三十日本号追加、平成二十年六月五日・令和元年十二月三十一日本号改正)
8.超短波放送または中波放送のステレオホニック放送を終了し、モノホニック放送に変更するときは、その実施の一箇月前までにホームページまたはスポットコマーシャルなどで告知し始めなければならない。ただし、超短波放送のうち、日本放送協会(ニュース、気象情報、交通情報、スポーツ中継またはこれに類するもので、当本部が必要と認めた番組を放送するため、一度ステレオホニック放送を終了し、当該の番組が終了した後に再びステレオホニック放送を再開するときに限る。)または中波放送を行う一般放送事業者の放送について及び、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)またはその関係法令に規定する送信機の更新時期を、告知開始から一箇月に満たないうちに迎えるときについては、この限りではない。(平成二十二年四月八日本号追加、令和元年十二月三十一日本号改正)

ご注意

 AMステレオ放送を終了するときは、「ステレオ放送に必要な付属装置(AMステレオエキサイター)の生産が終了した」という旨の表示をしておけば、1週間以下という短い周知期間で終了ができます。その表示をしないときや、FM放送局そのものを閉局するとき(下記の特例のとおり、FMステレオ放送の終了として扱います。)は、1ヶ月以上という長い周知期間が必要です。ご注意ください。このルールは、遠い将来実施されるであろうFMステレオ放送の終了にも適用します。

9.子が生まれたときは、第一子及び第二子の性別が共に男である場合で、第一子の性別を公表したときの第二子の出生のとき及び、第一子の性別を公表しなかったときの第二子以下の出生のときを除き、その性別を公表するか、妊娠及び出産の事実を公表しないように努めなければならない。(現在未施行、令和十八年四月二日本号追加予定)
(花火大会又は花火芸術を実施しない事業者等の義務)
第十九条の二  平成三十一年二月十七日から令和二年二月十六日までの間に花火大会又は花火芸術(以下、「花火大会等」という。)を実施して、なおかつ令和二年二月十七日から令和六年二月十六日までの間に花火大会等を一回も実施しなかった事業者は、令和六年二月十七日から令和七年二月十六日までの間に花火大会等を実施しないときは、その花火大会等が休止中(宗教法人パーフェクト・リバティー教団を除く。以下同じ。)又は終了後である場合を除き、その花火大会等が五年ぶりに再開されるものと誤認されないように、何らかの措置を講じなければならない。(令和五年十二月十六日本条追加)
2  報道機関についても、前項に規定する花火大会等が令和六年二月十七日から令和七年二月十六日までの間に実施されないこととなったときは、その花火大会等が休止中又は終了後である場合を除き、その花火大会等が五年ぶりに再開されるものと誤認されないように、何らかの措置を講じなければならない。
3  前二項の誤認防止措置は、令和七年二月十七日から令和十六年二月十六日までの間についても、同様の義務を負うこととする。
(終夜運転を実施する鉄道事業者、ハロウィーンのイベントや新年のカウントダウンのイベントを行う事業者の義務)
第十九条の三  一月一日の午前一時から午前四時までの間に列車の運行を行う鉄道事業者は、列車の運行を行わないものと誤認されないように、また十月三十一日にハロウィーンのイベントを行う事業者や十二月三十一日からその翌日にかけて新年のカウントダウンのイベントを行う事業者は、それらのイベントを行わないものと誤認されないように、何らかの措置を講じなければならない。(令和五年十二月十六日本条追加、令和六年六月一日本条改正)
(著作権などを侵害された者などの義務)
第二十条
当本部のホームページ、掲示板、メーリングリスト、メールマガジン(以下、「ホームページなど」という。)によって著作権、商標権、肖像権、パブリシティ権などの諸権利(以下、「著作権など」という。)が侵害された場合は、ただちに当本部の管理人に通報しなければならない。
2 前項の著作権などの侵害に当たる行為を発見した者や当本部のホームページなどのアカウントを管理する者の規定違反行為(以下、「規定違反行為」という。)を発見した者も、前項と同じ義務を負う。
3 第一項の著作権などの侵害や前項の規定違反行為によって当本部のホームページなどのアカウントが抹消されたときは、擬制革命とする。
(擬制革命)
第二十一条
前条第三項の規定によって擬制革命となったときは、当本部はただちにアカウントが抹消されていないメディアを利用し、多くの訪問者に擬制革命の宣告をするものとする。
第十二章 当規則の改正
(当規則の改正)
第二十二条
当規則は、次のような場合に改正される。
1.多数の訪問者からの要求があり、当本部が承認したとき。
2.当本部および当本部の管理人が必要と認めたとき。
なお、いつ当規則を改正するかは当本部で定める。
附則
(施行期日)
第一条
  この規則は、公布の日から施行する。
             この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
             この規則は、平成十六年八月十七日から施行する。
             この規則は、平成十八年十一月三十日から施行する。
             この規則は、平成十九年九月二十日から施行する。
             この規則は、平成二十年三月二十七日から施行する。
             この規則は、平成二十年六月五日から施行する。
             この規則は、平成二十一年一月三十日から施行する。
             この規則は、令和元年十二月三十一日から施行する。
             この規則は、令和二年六月二十七日から施行する。
             この規則は、令和二年六月二十八日から施行する。
             この規則は、令和二年十月十日から施行する。
             この規則は、令和五年十二月十六日から施行する。
             この規則は、令和六年六月一日から施行する。
             この規則は、令和十八年四月二日(二千三十三年(令和十五年)八月一日までに教祖祭PL花火芸術(以下、「花火芸術」という。)が再開になることが宗教法人パーフェクト・リバティー教団(以下、「教団」という。)、教団の後継団体、大阪府または富田林市から発表されたときは、その日後においてその日に最も近い花火芸術の開催日から起算して一年八箇月と一日を経過した日)から施行する。

(超短波放送を行う一般放送事業者等の廃業に関する特例)
第二条
  超短波放送を行う一般放送事業者等(呼出符号が「JOYZ」から始まる放送局を除く。)が廃業するときは、本則第十九条第一項第八号に規定するステレオホニック放送を終了し、モノホニック放送に変更するものとみなして、同号の規定を適用する。(令和二年十月十日本条追加)

(平成二十二年四月二十七日別記削除)
(旧別記)
 別 記
  (第十二条関係)
   めざましテレビで占いがない日
 平成二十一年一月三日 平成二十一年一月四日 平成二十二年一月二日 平成二十二年一月三日 平成二十三年一月一日 平成二十三年一月二日 平成二十三年十二月三十一日 平成二十四年一月一日 平成二十六年一月四日 平成二十六年一月五日 平成二十七年一月三日 平成二十七年一月四日 平成二十八年一月二日 平成二十八年一月三日 平成二十八年十二月三十一日 平成二十九年一月一日 平成三十二年一月四日 平成三十二年一月五日 平成三十三年一月二日 平成三十三年一月三日 平成三十四年一月一日 平成三十四年一月二日 平成三十四年十二月三十一日 平成三十五年一月一日 平成三十七年一月四日 平成三十七年一月五日 平成三十八年一月三日 平成三十八年一月四日 平成三十九年一月二日 平成三十九年一月三日 平成四十年一月一日 平成四十年一月二日 平成四十三年一月四日 平成四十三年一月五日 平成四十四年一月三日 平成四十四年一月四日 平成四十五年一月一日 平成四十五年一月二日 平成四十五年十二月三十一日 平成四十六年一月一日 平成四十九年一月三日 平成四十九年一月四日 平成五十年一月二日 平成五十年一月三日 平成五十一年一月一日 平成五十一年一月二日 平成五十一年十二月三十一日 平成五十二年一月一日 平成五十四年一月四日 平成五十四年一月五日 平成五十五年一月三日 平成五十五年一月四日 平成五十六年一月二日 平成五十六年一月三日 平成五十六年十二月三十一日 平成五十七年一月一日 平成六十年一月四日 平成六十年一月五日 平成六十一年一月二日 平成六十一年一月三日 平成六十二年一月一日 平成六十二年一月二日 平成六十二年十二月三十一日 平成六十三年一月一日 平成六十五年一月四日 平成六十五年一月五日 平成六十六年一月三日 平成六十六年一月四日 平成六十七年一月二日 平成六十七年一月三日 平成六十八年一月一日 平成六十八年一月二日 平成七十一年一月四日 平成七十一年一月五日 平成七十二年一月三日 平成七十二年一月四日 平成七十三年一月一日 平成七十三年一月二日 平成七十三年十二月三十一日 平成七十四年一月一日 平成七十七年一月三日 平成七十七年一月四日 平成七十八年一月二日 平成七十八年一月三日 平成七十九年一月一日 平成七十九年一月二日 平成七十九年十二月三十一日 平成八十年一月一日 平成八十二年一月四日 平成八十二年一月五日 平成八十三年一月三日 平成八十三年一月四日 平成八十四年一月二日 平成八十四年一月三日 平成八十四年十二月三十一日 平成八十五年一月一日 平成八十八年一月四日 平成八十八年一月五日 平成八十九年一月二日 平成八十九年一月三日 平成九十年一月一日 平成九十年一月二日 平成九十年十二月三十一日 平成九十一年一月一日 平成九十三年一月四日 平成九十三年一月五日 平成九十四年一月三日 平成九十四年一月四日 平成九十五年一月二日 平成九十五年一月三日 平成九十六年一月一日 平成九十六年一月二日 平成九十九年一月四日 平成九十九年一月五日

改編対策本部規則の一部を改正する規則


改編対策本部規則の一部を改正する規則をここに公布する。

    平成十五年三月二十三日

改編対策本部長  江頭6:58

規則第一号

      改編対策本部規則の一部を改正する規則

  改編対策本部規則(平成十四年規則第一号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二項第一号中「社団法人日本民間放送連盟音声放送委員会」を「社団法人日本民間放送連盟ラジオ委員会」に改める。
第十九条中「社団法人日本民間放送連盟音声放送委員会」を「社団法人日本民間放送連盟ラジオ委員会」に改め、「社団法人日本民間放送連盟音声放送委員会の会員各社」を「社団法人日本民間放送連盟ラジオ委員会の会員各社」に改め、「社団法人日本民間放送連盟音声放送委員会の会員各社の社員」を「社団法人日本民間放送連盟ラジオ委員会の会員各社の社員」に改める。
附則
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

改編対策本部規則の一部を改正する規則


改編対策本部規則の一部を改正する規則をここに公布する。

    平成十六年八月十七日

改編対策本部長  江頭6:58

規則第一号

      改編対策本部規則の一部を改正する規則

  改編対策本部規則(平成十四年規則第一号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第二項第一号に次の但し書きを加える。

  ただし、平成十六年八月二十二日から平成二十年八月十七日までの日については、この限りではない。

  第十九条第三号中「改編対策本部が指定する番組」を「平成十六年八月二十二日から平成二十年八月十七日までの日」に改める。

    附  則
  この規則は、公布の日から施行する。

改編対策本部規則の一部を改正する規則


改編対策本部規則の一部を改正する規則をここに公布する。

    平成十八年十一月三十日

改編対策本部長  江頭6:58

規則第一号

      改編対策本部規則の一部を改正する規則

  改編対策本部規則(平成十四年規則第一号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中「月曜日の午前五時」を「月曜日の午前零時」に改め、「午後五時」を「正午」に改め、「一月三日午前五時」を「一月三日午前零時」に改める。

  第十九条中第三号の次に次の二号を加える。

  4.一度出演者を単独で出演させることを決定してしまったときは、当該の番組の終了まで当該の出演者を単独で出演させること。
  5.一度満十六歳六箇月に満たない者を単独で出演させることを決定してしまったときは、当該の出演者が満十六歳六箇月に達するまで、当該の番組を終了させたり、当該の出演者を降板させてはならない。ただし、当該の出演者に病弱死亡若しくは法律違反等の事故があり、同一の出演者を使って番組を続行させることが不適切な場合など、当本部が必要と認めた場合は、この限りではない。この場合の終了及び降板を、それぞれ「緊急終了」及び「緊急卒業」と称する。

    附  則
  この規則は、公布の日から施行する。(平成二十年六月五日項番号削除)

(平成二十年一月二十九日第三項・第四項削除、平成二十年六月五日第二項削除)
(参考)旧第二項・第三項・第四項
2  改正後の第十九条第五号の規定は、成海璃子(平成四年八月十八日生)については、なお従前の例による。(平成十九年八月十五日・平成十九年九月二十日・平成十九年九月二十五日本項改正)
3  しほの涼(平成三年九月七日生)については、平成二十一年四月三十日までに早急にラジオ界に復帰させるものとする。(平成十九年九月二十日・平成十九年九月二十七日本項改正)
4  前項の行為ができないときは、当本部長はしほの涼に失踪宣告をし、引退または婚姻の可能性があるものと宣告するものとする。(平成十九年八月十五日本項追加、平成十九年九月二十日旧第四項削除・第五項を改正の上繰り上げ)

改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則


改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

    平成十九年八月十五日

改編対策本部長  江頭6:58

規則第一号

      改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則

  改編対策本部規則の一部を改正する規則(平成十八年規則第一号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「及び上原奈美(平成三年二月二十六日生)」を「、上原奈美(平成三年二月二十六日生)及び光井愛佳(平成五年一月十二日生)」に改める。

  附則第三項の次に次の二項を加える。

4  前項の行為が不可能なときは、平成十九年九月二十七日までに光井愛佳をラジオ界から引退させるものとする。
5  前二項の行為ができないときは、当本部長はしほの涼に失踪宣告をし、引退または婚姻の可能性があるものと宣告するものとする。

    附  則
  この規則は、公布の日から施行する。

改編対策本部規則等の一部を改正する規則


改編対策本部規則等の一部を改正する規則をここに公布する。

    平成十九年九月二十日

改編対策本部長  江頭6:58

規則第二号

      改編対策本部規則等の一部を改正する規則

(改編対策本部規則の一部改正)
第一条
  改編対策本部規則(平成十四年規則第一号)の一部を次のように改正する。

  第十九条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  3.前号の告知が、最終回の直前の回までにできないときは、パーソナリティはキー局のアナウンサーに告知を委任して代行させなければならない。また、告知は、最終回の直前の回を放送した直後に行うものとする。

(改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部改正)
第二条
  改編対策本部規則の一部を改正する規則(平成十八年規則第一号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「、CHiYO(平成三年九月八日生)、上原奈美(平成三年二月二十六日生)及び光井愛佳(平成五年一月十二日生)」を「及びCHiYO(平成三年九月八日生)」に改め、第三項中「平成十九年十月三十一日」を「平成二十一年四月三十日」に改め、第四項を削り、第五項中「前二項」を「前項」に改め、同項を第四項とする。

    附  則
  この規則は、公布の日から施行する。

改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則


改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

    平成十九年九月二十五日

改編対策本部長  江頭6:58

規則第三号

      改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則

  改編対策本部規則の一部を改正する規則(平成十八年規則第一号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「及びCHiYO(平成三年九月八日生)」を削る。

    附  則
  この規則は、公布の日から施行する。

改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則


改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

    平成十九年九月二十七日

改編対策本部長  江頭6:58

規則第四号

      改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則

  改編対策本部規則の一部を改正する規則(平成十八年規則第一号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項中「この場合、しほの涼も改正後の第十九条第五号の適用を受けない。」を削る。

    附  則
  この規則は、公布の日から施行する。

改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則


改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

    平成二十年一月二十九日

改編対策本部長  江頭6:58

規則第一号

      改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則

  改編対策本部規則の一部を改正する規則(平成十八年規則第一号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項及び第四項を削る。

    附  則
  この規則は、公布の日から施行する。

改編対策本部規則の一部を改正する規則


改編対策本部規則の一部を改正する規則をここに公布する。

    平成二十年三月二十七日

改編対策本部長  江頭6:58

規則第二号

      改編対策本部規則の一部を改正する規則

  改編対策本部規則(平成十四年規則第一号)の一部を次のように改正する。

  第十九条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第三号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  4.株式会社ビデオリサーチは三月一日から同月三十一日までの期間及び九月一日から同月三十日までの期間にラジオの聴取率の調査を一切行わないことを意識すること。

    附  則
  この規則は、公布の日から施行する。

改編対策本部規則及び改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則


改編対策本部規則及び改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

    平成二十年六月五日

改編対策本部長  江頭6:58

規則第三号

      改編対策本部規則及び改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則

(改編対策本部規則の一部改正)
第一条
  改編対策本部規則(平成十四年規則第一号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第七号中「十六歳六箇月」を「十四歳十箇月」に改める。

(改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部改正)
第二条
  改編対策本部規則の一部を改正する規則(平成十八年規則第一号)の一部を次のように改正する。

  附則中第二項を削り、第一項の項番号を削る。

    附  則
  この規則は、公布の日から施行する。

改編対策本部規則の一部を改正する規則


改編対策本部規則の一部を改正する規則をここに公布する。

    平成二十年八月三日

改編対策本部長  江頭6:58

規則第四号

      改編対策本部規則の一部を改正する規則

  改編対策本部規則(平成十四年規則第一号)の一部を次のように改正する。

  第十一条臨時発行の項の第一号中「平成十六年八月二十二日から平成二十年八月十七日までの日」を「FIFAワールドカップが日本国内で開催された場合及び夏季オリンピックの陸上女子マラソンに野口みずき(昭和五十三年七月三日生)が出場する場合」に改める。

  第十九条第五号中「平成十六年八月二十二日から平成二十年八月十七日までの日」を「FIFAワールドカップが日本国内で開催された場合及び夏季オリンピックの陸上女子マラソンに野口みずきが出場する場合」に改める。

    附  則
  この規則は、公布の日から施行する。

改編対策本部規則の一部を改正する規則


改編対策本部規則の一部を改正する規則をここに公布する。

    平成二十年八月九日

改編対策本部長  江頭6:58

規則第五号

      改編対策本部規則の一部を改正する規則

  改編対策本部規則(平成十四年規則第一号)の一部を次のように改正する。

  第十一条臨時発行の項の第一号中「出場する場合」を「出場する場合(競技開始の一箇月前の予定を基準とする。以下同じ。)」に改める。

    附  則
  この規則は、公布の日から施行する。

改編対策本部規則の一部を改正する規則


改編対策本部規則の一部を改正する規則をここに公布する。

    平成二十一年一月三十日

改編対策本部長  江頭6:58

規則第一号

      改編対策本部規則の一部を改正する規則

  改編対策本部規則(平成十四年規則第一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条に次の二項を加える。

  2 前項第三号の「週末占いカウントダウン」については、下記の場合に限り、掲載を省略することができる。
  1. 十二月三十一日から翌年一月五日までの日
  2. 当該日に放送された「めざましどようび」の「今日の占いカウントダウンハイパー」の放送が、何らかの理由で省略されたとき
  3. 当本部長が前号の放送を見逃したとき
  3 前項第一号若しくは第二号の理由で掲載を省略するときは、天皇が崩じたときなどに放送される緊急報道特別番組の場合を除き、当該の現象が発生する直前の号にその旨を掲載しなければならない。

    附  則
1  この規則は、公布の日から施行する。
2  平成二十一年一月三日及びその翌日については、改正後の第十二条第二項の規定に基づき掲載を省略したものとする。

改編対策本部規則の一部を改正する規則


改編対策本部規則の一部を改正する規則をここに公布する。

    平成二十一年十一月十八日

改編対策本部長  江頭6:58

規則第二号

      改編対策本部規則の一部を改正する規則

  改編対策本部規則(平成十四年規則第一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項第一号を次のように改める。

1. 別記に掲げる日

  附則の次に次の別記を加える。

  別 記
   (第十二条関係)
    めざましテレビで占いがない日
  平成二十一年一月三日 平成二十一年一月四日 平成二十二年一月二日 平成二十二年一月三日 平成二十三年一月一日 平成二十三年一月二日 平成二十三年十二月三十一日 平成二十四年一月一日 平成二十六年一月四日 平成二十六年一月五日 平成二十七年一月三日 平成二十七年一月四日 平成二十八年一月二日 平成二十八年一月三日 平成二十八年十二月三十一日 平成二十九年一月一日 平成三十二年一月四日 平成三十二年一月五日 平成三十三年一月二日 平成三十三年一月三日 平成三十四年一月一日 平成三十四年一月二日 平成三十四年十二月三十一日 平成三十五年一月一日 平成三十七年一月四日 平成三十七年一月五日 平成三十八年一月三日 平成三十八年一月四日 平成三十九年一月二日 平成三十九年一月三日 平成四十年一月一日 平成四十年一月二日 平成四十三年一月四日 平成四十三年一月五日 平成四十四年一月三日 平成四十四年一月四日 平成四十五年一月一日 平成四十五年一月二日 平成四十五年十二月三十一日 平成四十六年一月一日 平成四十九年一月三日 平成四十九年一月四日 平成五十年一月二日 平成五十年一月三日 平成五十一年一月一日 平成五十一年一月二日 平成五十一年十二月三十一日 平成五十二年一月一日 平成五十四年一月四日 平成五十四年一月五日 平成五十五年一月三日 平成五十五年一月四日 平成五十六年一月二日 平成五十六年一月三日 平成五十六年十二月三十一日 平成五十七年一月一日 平成六十年一月四日 平成六十年一月五日 平成六十一年一月二日 平成六十一年一月三日 平成六十二年一月一日 平成六十二年一月二日 平成六十二年十二月三十一日 平成六十三年一月一日 平成六十五年一月四日 平成六十五年一月五日 平成六十六年一月三日 平成六十六年一月四日 平成六十七年一月二日 平成六十七年一月三日 平成六十八年一月一日 平成六十八年一月二日 平成七十一年一月四日 平成七十一年一月五日 平成七十二年一月三日 平成七十二年一月四日 平成七十三年一月一日 平成七十三年一月二日 平成七十三年十二月三十一日 平成七十四年一月一日 平成七十七年一月三日 平成七十七年一月四日 平成七十八年一月二日 平成七十八年一月三日 平成七十九年一月一日 平成七十九年一月二日 平成七十九年十二月三十一日 平成八十年一月一日 平成八十二年一月四日 平成八十二年一月五日 平成八十三年一月三日 平成八十三年一月四日 平成八十四年一月二日 平成八十四年一月三日 平成八十四年十二月三十一日 平成八十五年一月一日 平成八十八年一月四日 平成八十八年一月五日 平成八十九年一月二日 平成八十九年一月三日 平成九十年一月一日 平成九十年一月二日 平成九十年十二月三十一日 平成九十一年一月一日 平成九十三年一月四日 平成九十三年一月五日 平成九十四年一月三日 平成九十四年一月四日 平成九十五年一月二日 平成九十五年一月三日 平成九十六年一月一日 平成九十六年一月二日 平成九十九年一月四日 平成九十九年一月五日

    附  則
  この規則は、公布の日から施行する。

改編対策本部規則の一部を改正する規則


改編対策本部規則の一部を改正する規則をここに公布する。

    平成二十二年四月八日

改編対策本部長  江頭6:58

規則第一号

      改編対策本部規則の一部を改正する規則

  改編対策本部規則(平成十四年規則第一号)の一部を次のように改正する。

  第十九条中第七号の次に次のように加える。

  8.超短波放送または中波放送のステレオホニック放送を終了し、モノホニック放送に変更するときは、その実施の一箇月前までにホームページまたはスポットコマーシャルなどで告知し始めなければならない。ただし、超短波放送のうち、日本放送協会(ニュース、気象情報、交通情報、スポーツ中継またはこれに類するもので、当本部が必要と認めた番組を放送するため、一度ステレオホニック放送を終了し、当該の番組が終了した後に再びステレオホニック放送を再開するときに限る。)、中波放送を行う一般放送事業者または放送大学学園の放送について及び、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)またはその関係法令に規定する送信機の更新時期を、告知開始から一箇月に満たないうちに迎えるときについては、この限りではない。

    附  則
  この規則は、公布の日から施行する。

改編対策本部規則の一部を改正する規則


改編対策本部規則の一部を改正する規則をここに公布する。

    平成二十二年四月二十七日

改編対策本部長  江頭6:58

規則第二号

      改編対策本部規則の一部を改正する規則

  改編対策本部規則(平成十四年規則第一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項第三号中「およびフジテレビ系において放送される「とくダネ!」の「きょうの占い!血液型選手権」」を削る。

  第十二条第二項及び第三項を削る。

  別記を削る。


    附  則

(施行期日)
第一条
  この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条
  平成二十一年一月三日、平成二十一年一月四日、平成二十二年一月二日及び平成二十二年一月三日の「めざましテレビ」の「週末占いカウントダウン」については、なお従前の例による。


改編対策本部規則の一部を改正する規則


改編対策本部規則の一部を改正する規則をここに公布する。

    令和元年十二月三十一日

改編対策本部長  野々原ゆずお

規則第一号

      改編対策本部規則の一部を改正する規則

(趣旨)
第一条
  この規則は、しほの涼さんが、平成十八年十月八日に、満十五歳をもって地上波ラジオ界を引退し、平成二十年四月十六日に、満十六歳をもってラジオ界を完全に引退し、平成二十九年七月二十二日に満二十五歳をもって芸能界を引退するという珍事が発生したことを受け、一定の年の差を持つ姉や弟を持つ者に引退の特例を設け、また、令和元年七月九日のしほの涼さんの長女出産及び平成二十九年二月八日の私立恵比寿中学の出席番号九番であるしほの涼さんと身長の近い松野莉奈さんの致死性不整脈のための十八歳という若さでの死去を受け、生まれた長女や同一の伯叔父母構成の者にも特例を設けることによって、引退を円滑に行うことができるようにするため、改編対策本部規則(平成十四年規則第一号)の一部を改正することとする。

(改編対策本部規則の一部改正)
第二条
  改編対策本部規則の一部を次のように改正する。

  第十九条第一項中「特殊法人日本放送協会、社団法人日本民間放送連盟、社団法人日本民間放送連盟ラジオ委員会、社団法人日本民間放送連盟ラジオ委員会の会員各社、社団法人日本民間放送連盟ラジオ委員会の会員各社の社員、有限責任中間法人日本コミュニティ放送協会、有限責任中間法人日本コミュニティ放送協会の会員各社、有限責任中間法人日本コミュニティ放送協会の会員各社の社員、株式会社電通、社団法人日本音楽事業者協会、社団法人日本音楽事業者協会の会員各社、社団法人日本音楽事業者協会」を「日本放送協会、一般社団法人日本民間放送連盟、一般社団法人日本民間放送連盟ラジオ委員会、一般社団法人日本民間放送連盟ラジオ委員会の会員各社、一般社団法人日本民間放送連盟ラジオ委員会の会員各社の社員、一般社団法人日本コミュニティ放送協会、一般社団法人日本コミュニティ放送協会の会員各社、一般社団法人日本コミュニティ放送協会の会員各社の社員、株式会社電通、公益社団法人日本芸能実演家団体協議会、公益社団法人日本芸能実演家団体協議会の会員各社、公益社団法人日本芸能実演家団体協議会」に改め、同条第一項第七号中「満十四歳十箇月に満たない者を単独で出演させることを決定してしまったときは、当該の出演者が満十四歳十箇月に達するまで、当該の番組を終了させたり、当該の出演者を降板させてはならない。ただし、当該の出演者に」を「満十六歳に満たない者を単独で出演させることを決定してしまったときは、当該の出演者が満十六歳に達するまで、当該の番組を終了させたり、当該の出演者を降板させてはならない。ただし、当該の出演者に満二十四歳以上の姉、満四歳に満たない弟または満三十二歳に満たない叔父がいる場合、」に改め、「この場合の終了及び降板を、」を、「この場合の終了及び降板は、当該の出演者に満二十四歳以上の姉、満四歳に満たない弟または満三十二歳に満たない叔父がいる場合を除き、」に改め、第八号中「、中波放送を行う一般放送事業者または放送大学学園の放送」を「または中波放送を行う一般放送事業者の放送」に改める。

    附  則

  1  この規則は、公布の日から施行する。
  2  平成十八年十月二日の『しほの涼のレモンな14』の終了は、改正後の第十九条第一項第七号の規定に基づき行われたものとする。
  3  この規則の施行の際、既に開始している『井上音生のNEOラジ』については、なお従前の例による。
  4  この規則は、しほの涼が令和元年七月九日に出産した長女に対して日本国憲法第二十二条第一項に規定する職業選択の自由を保障するするものであって、母であるしほの涼のように令和十五年及び令和十六年のラジオ出演を強制するものではない。

    理  由

  平成十八年のラジオ界を支えてきたしほの涼さんの長女出産(令和元年七月九日午後七時〇一分に、二八九四グラム・五〇センチメートルの長女を出産)及び平成二十九年二月八日の私立恵比寿中学の出席番号九番である、しほの涼さんと身長の近い松野莉奈さんの致死性不整脈のための十八歳という若さでの死去に伴い、叔父について規定することにより生まれた長女についても例えりりあんさん(換算令和三年六月十二日早朝)や赤松唯(換算令和三年十月三日午前三時〇四分)のように令和三年前後に弟が生まれたとしても叔父を利用することにより、令和十五年や令和十六年であっても九箇月間のラジオ番組が編成できるよう改善し、最近開始していないケースが多い十四歳や十五歳のラジオ番組の終了を規定している死文化した条項の削除を行うなど所要の整理を行う必要がある。これがこの規則案を提出する理由である。


全国民放ラジオ九十八社及び旧愛知国際放送株式会社・旧株式会社九州国際エフエム・旧株式会社Kiss−FM KOBE・旧関西インターメディア株式会社・旧岐阜エフエム放送株式会社・旧株式会社Radio NEO・旧新潟県民エフエム放送株式会社に寄せられたしほの涼の出演の嘆願書の取り扱いに関する件


1.  平成十八年九月十一日から平成二十九年六月五日までに全国民放ラジオ九十八社及び旧愛知国際放送株式会社・旧株式会社九州国際エフエム・旧株式会社Kiss−FM KOBE・旧関西インターメディア株式会社・旧岐阜エフエム放送株式会社・旧株式会社Radio NEO・旧新潟県民エフエム放送株式会社で受け付けたしほの涼への出演嘆願の郵便・電話・電子メール・ファクシミリなどは、平成十八年九月十一日にさかのぼって本人につき無効とし、令和十三年三月三十日までは代理人なしとし、令和十三年三月三十一日以降は代理人を、令和元年七月九日生まれの本人の長女に設定し、「しほの涼」を「令和元年七月九日生まれのしほの涼の長女」に読み替え、有効とする。

2.  この件は、令和二十一年七月八日までに令和元年七月九日生まれのしほの涼の長女が芸能界デビューしない場合は、この規定の効力を失う。


改編対策本部規則の一部を改正する規則


改編対策本部規則の一部を改正する規則をここに公布する。

    令和二年六月二十七日

改編対策本部長  野々原ゆずお

規則第一号

      改編対策本部規則の一部を改正する規則

  改編対策本部規則(平成十四年規則第一号)の一部を次のように改正する。

  題名の次に次の目次を付する。
目次
  第一章  当本部の名称および愛称(第一条・第二条)
  第二章  当本部の組織(第三条)
  第三章  当本部の管理人および本拠地(第四条・第五条)
  第四章  メーリングリスト(第六条−第八条)
  第五章  メールマガジン(第九条−第十二条)
  第六章  ラジオ界改良委員会(第十三条)
  第七章  改編情報提供委員会(第十四条)
  第八章  未成年者単独ラジオ出演推進協議会(第十五条・第十六条)
  第九章  別館電気通信番号空間拡大推進協議会(第十七条)
  第十章  別館今日の占いカウントダウン研究所(第十八条)
  第十一章  ラジオの放送局などの義務(第十九条−第二十一条)
  第十二章  当規則の改正(第二十二条)
  附則

  第四条第一項中「江頭6:58」を「野々原ゆずお」に改め、同条第二項中「江頭6:58(えがしらろくじごじゅうはっぷん)」を「野々原ゆずお(ののはらゆずお)」に改める。

  第十一条第一項第二号中「FIFAワールドカップが日本国内で開催された場合及び夏季オリンピックの陸上女子マラソンに野口みずき(昭和五十三年七月三日生)が出場する場合(競技開始の一箇月前の予定を基準とする。以下同じ。)」を「令和三年七月二十三日から同年九月五日までに開催される国際大会」に改める。

  第十七条中「平成九年郵政省令第八十二号」を「令和元年総務省令第四号」に改める。

  第十九条第一項第五号中「FIFAワールドカップが日本国内で開催された場合及び夏季オリンピックの陸上女子マラソンに野口みずきが出場する場合を除く。」を「令和三年七月二十三日から同年九月五日までに開催される国際スポーツ大会」に改め、同項に次の一号を加える。

  9.子が生まれたときは、第一子及び第二子の性別が共に男である場合で、第一子の性別を公表したときの第二子の出生のとき及び、第一子の性別を公表しなかったときの第二子以下の出生のときを除き、その性別を公表するか、妊娠及び出産の事実を公表しないように努めなければならない。

    附  則

  1  この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十九条第一項に第九号を加える改正規定は、別表第一に定める日から施行する。(令和三年一月三十日・三月十二日・四月五日・七月九日・令和四年一月三十日・十一月十九日本項改正)
  2  改正後の第十九条第一項第九号の規定は、平成二十八年四月二日から別表第二に定める日までに生まれた子については、適用しない。(令和三年一月三十日・三月十二日・四月五日・七月九日・令和四年一月三十日・十一月十九日本項改正)

      別表第一(第十九条第一項に第九号を加える改正規定の施行日)(令和五年八月十五日全部改正、令和六年六月二十二日一部改正)
「二千百四年(令和八十六年)八月一日の教祖祭PL花火芸術(以下、「花火芸術」という。)は、行わない。」または「二千十九年(令和元年)八月一日の開催をもって、花火芸術を終了する。」と宗教法人パーフェクト・リバティー教団(以下、「教団」という。)、教団の後継団体、大阪府または富田林市から発表があったとき(前者の場合は二千二十四年(令和六年)八月一日から二千百三年(令和八十五年)八月一日の八十回分についても、花火芸術を行わない発表が行われた場合に限る。)二千百七年(令和八十九年)四月二日
その他改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(令和五年規則第五号)の施行の日後において、その日に最も近い花火芸術の開催日から起算して一年八箇月と一日を経過した日








      別表第二(改正後の第十九条第一項第九号の規定を適用しない日の末日)(令和五年八月十五日全部改正、令和六年六月二十二日一部改正)
「二千百四年(令和八十六年)八月一日の花火芸術は、行わない。」または「二千十九年(令和元年)八月一日の開催をもって、花火芸術を終了する。」と教団、教団の後継団体、大阪府または富田林市から発表があったとき(前者の場合は二千二十四年(令和六年)八月一日から二千百三年(令和八十五年)八月一日の八十回分についても、花火芸術を行わない発表が行われた場合に限る。)二千百七年(令和八十九年)四月一日
その他改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(令和五年規則第五号)の施行の日後において、その日に最も近い花火芸術の開催日から起算して一年八箇月を経過した日






    理  由

  令和三年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会を盛り上げるために、統一番組が編成できるように例外を設け、芸能界で平成二十九年を中心に流行している性別を公表しない出生の報告を可能な限り減らすため、第十九条第一項第九号を設ける必要がある。これがこの規則案を提出する理由である。


改編対策本部規則の一部を改正する規則


改編対策本部規則の一部を改正する規則をここに公布する。

    令和二年六月二十八日

改編対策本部長  野々原ゆずお

規則第二号

      改編対策本部規則の一部を改正する規則

  改編対策本部規則(平成十四年規則第一号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第一項第五号中「国際スポーツ大会」を「国際スポーツ大会を除く。」に改める。

    附  則

  この規則は、公布の日から施行する。

改編対策本部規則の一部を改正する規則


改編対策本部規則の一部を改正する規則をここに公布する。

    令和二年十月十日

改編対策本部長  野々原ゆずお

規則第三号

      改編対策本部規則の一部を改正する規則

(趣旨)
第一条
  この規則は、平成二十二年九月三十日に、愛知国際放送株式会社が、令和二年六月三十日に、株式会社Radio Neoと新潟県民エフエム放送株式会社が廃業したことを受け、それらの廃業を改編対策本部規則(平成十四年規則第一号)第十九条第一項第八号に規定する超短波放送のステレオホニック放送を終了し、モノホニック放送に変更した事例として扱うため、改編対策本部規則の一部を改正することとする。

(改編対策本部規則の一部改正)
第二条
  改編対策本部規則の一部を次のように改正する。
  附則附則第一条とし、同条に見出しとして「(施行期日)」を付し、同条の次に次の一条を加える。
  (超短波放送を行う一般放送事業者等の廃業に関する特例)
  第二条
  超短波放送を行う一般放送事業者等(呼出符号が「JOYZ」から始まる放送局を除く。)が廃業するときは、本則第十九条第一項第八号に規定するステレオホニック放送を終了し、モノホニック放送に変更するものとみなして、同号の規定を適用する。

    附  則

  1  この規則は、公布の日から施行する。
  2  平成二十二年九月三十日の愛知国際放送株式会社の廃業や、令和二年六月三十日の株式会社Radio Neoと新潟県民エフエム放送株式会社の廃業は、改正後の改編対策本部規則附則第二条の規定に基づき行われたものとする。

改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則


改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

    令和三年一月三十日

改編対策本部長  野々原ゆずお

規則第一号

      改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則

(趣旨)
第一条
  この規則は、改編対策本部規則の一部を改正する規則(令和二年規則第一号)の一部が令和三年七月二十四日の施行のままでは現状にそぐわないと判断し、急遽制定した規則である。

(改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部改正)
第二条
  改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を次のように改正する。
  附則第一項中「令和三年七月二十三日から同年九月五日までに開催される予定の国際スポーツ大会が中止になったときは、令和四年九月二日」を「令和三年七月二十三日から同年九月五日までに開催される予定の国際スポーツ大会が中止または令和五年以降に再延期になったときは、令和四年九月二日とし、前述の国際スポーツ大会が令和四年に再延期になったときは、開会式の翌日とし、前々述の国際スポーツ大会が予定通り開催され、または令和四年に再延期になった場合であっても、二千二十一年(令和三年)八月一日に大阪府富田林市で開催される予定の花火芸術が中止になることが二千二十一年(令和三年)七月二十二日までに発表されたときは、令和四年八月二日」に改め、第二項中「令和三年七月二十三日から同年九月五日までに開催される予定の国際スポーツ大会が中止になったときは、令和四年九月一日」を「令和三年七月二十三日から同年九月五日までに開催される予定の国際スポーツ大会が中止または令和五年以降に再延期になったときは、令和四年九月一日とし、前述の国際スポーツ大会が令和四年に再延期になったときは、開会式の当日とし、前々述の国際スポーツ大会が予定通り開催され、または令和四年に再延期になった場合であっても、二千二十一年(令和三年)八月一日に大阪府富田林市で開催される予定の花火芸術が中止になることが二千二十一年(令和三年)七月二十二日までに発表されたときは、令和四年八月一日」に改める。

    附  則

  この規則は、公布の日から施行する。

改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則


改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

    令和三年三月十二日

改編対策本部長  野々原ゆずお

規則第二号

      改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則

(趣旨)
第一条
  この規則は、新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長が令和三年十二月三十一日までに、令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告された、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスによる新型コロナウイルス感染症の終息が見込めないと発言したことを受け、急遽制定した規則である。

(改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部改正)
第二条
  改編対策本部規則の一部を改正する規則(令和二年規則第一号)の一部を次のように改正する。
  附則第一項中「令和三年七月二十三日から同年九月五日までに開催される予定の国際スポーツ大会が中止または令和五年以降に再延期になったときは、令和四年九月二日とし、前述の国際スポーツ大会が令和四年に再延期になったときは、開会式の翌日とし、前々述の国際スポーツ大会が予定通り開催され、または令和四年に再延期になった場合であっても、二千二十一年(令和三年)八月一日に大阪府富田林市で開催される予定の花火芸術が中止になることが二千二十一年(令和三年)七月二十二日までに発表されたときは、令和四年八月二日」を「令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会(以下、「競技大会」という。)が中止または令和五年以降に再延期になったときは、令和四年九月二日とし、競技大会が令和四年に再延期になったときは、開会式の翌日とし、競技大会が予定通り開催され、または令和四年に再延期になった場合であっても、二千二十一年(令和三年)の教祖祭PL花火芸術(以下、「花火芸術」という。)が中止になることが二千二十一年(令和三年)七月二十二日までに発表されたときは、その日後においてその日に最も近い花火芸術の開催日の翌日とし、競技大会が中止または令和五年以降に再延期になった場合であっても、二千二十二年(令和四年)の花火芸術が中止になることが二千二十二年(令和四年)六月三十日までに発表されたときは、その日後においてその日に最も近い花火芸術の開催日の翌日」に改め、第二項中「令和三年七月二十三日から同年九月五日までに開催される予定の国際スポーツ大会が中止または令和五年以降に再延期になったときは、令和四年九月一日とし、前述の国際スポーツ大会が令和四年に再延期になったときは、開会式の当日とし、前々述の国際スポーツ大会が予定通り開催され、または令和四年に再延期になった場合であっても、二千二十一年(令和三年)八月一日に大阪府富田林市で開催される予定の花火芸術が中止になることが二千二十一年(令和三年)七月二十二日までに発表されたときは、令和四年八月一日」を「競技大会が中止または令和五年以降に再延期になったときは、令和四年九月一日とし、競技大会が令和四年に再延期になったときは、開会式の当日とし、競技大会が予定通り開催され、または令和四年に再延期になった場合であっても、二千二十一年(令和三年)の花火芸術が中止になることが二千二十一年(令和三年)七月二十二日までに発表されたときは、その日後においてその日に最も近い花火芸術の開催日とし、競技大会が中止または令和五年以降に再延期になった場合であっても、二千二十二年(令和四年)の花火芸術が中止になることが二千二十二年(令和四年)六月三十日までに発表されたときは、その日後においてその日に最も近い花火芸術の開催日」に改める。

    附  則

  この規則は、公布の日から施行する。

改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則


改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

    令和三年四月五日

改編対策本部長  野々原ゆずお

規則第三号

      改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則

(趣旨)
第一条
  この規則は、令和三年の諏訪湖祭湖上花火大会が日程を分散して開催されることを受け、急遽制定した規則である。

(改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部改正)
第二条
  改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部(令和二年規則第一号)を次のように改正する。
  附則第一項中「二千二十一年(令和三年)の教祖祭PL花火芸術(以下、「花火芸術」という。)が中止になることが二千二十一年(令和三年)七月二十二日までに発表されたときは、その日後においてその日に最も近い花火芸術の開催日の翌日とし、競技大会が中止または令和五年以降に再延期になった場合であっても、二千二十二年(令和四年)の花火芸術が中止になることが二千二十二年(令和四年)六月三十日までに発表されたときは、その日後においてその日に最も近い花火芸術の開催日の翌日」を「二千二十一年(令和三年)の教祖祭PL花火芸術(以下、「花火芸術」という。)が中止または日程を分散して開催になることが二千二十一年(令和三年)七月二十二日までに発表されたときは、その日後においてその日に最も近い花火芸術(日程を分散して開催される場合を除く。以下同じ。)の開催日の翌日とし、競技大会が中止または令和五年以降に再延期になった場合であっても、二千二十二年(令和四年)の花火芸術が中止または日程を分散して開催になることが二千二十二年(令和四年)六月三十日までに発表されたときは、その日後においてその日に最も近い花火芸術の開催日の翌日」に改め、第二項中「二千二十一年(令和三年)の花火芸術が中止になることが二千二十一年(令和三年)七月二十二日までに発表されたときは、その日後においてその日に最も近い花火芸術の開催日とし、競技大会が中止または令和五年以降に再延期になった場合であっても、二千二十二年(令和四年)の花火芸術が中止になることが二千二十二年(令和四年)六月三十日までに発表されたときは、その日後においてその日に最も近い花火芸術の開催日」を「二千二十一年(令和三年)の花火芸術が中止または日程を分散して開催になることが二千二十一年(令和三年)七月二十二日までに発表されたときは、その日後においてその日に最も近い花火芸術の開催日とし、競技大会が中止または令和五年以降に再延期になった場合であっても、二千二十二年(令和四年)の花火芸術が中止または日程を分散して開催になることが二千二十二年(令和四年)六月三十日までに発表されたときは、その日後においてその日に最も近い花火芸術の開催日」に改める。

    附  則

  この規則は、公布の日から施行する。

TOKYO FM系『SCHOOL OF LOCK!』の『GIRLS LOCKS!』の出演日の扱いに関する特例


令和二年四月六日から令和三年三月二十五日までの間については、令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告された、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスによる新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止措置として、山之内すず、森七菜、上白石萌歌及び景井ひなを休演させたものとして扱い、本来の出演スケジュールは、下記のとおりであったものとみなす。

山之内すず
令和二年四月六日 令和二年四月七日 令和二年四月八日 令和二年四月九日 令和二年五月四日 令和二年五月五日 令和二年五月六日 令和二年五月七日 令和二年六月一日 令和二年六月二日 令和二年六月三日 令和二年六月四日 令和二年七月六日 令和二年七月七日 令和二年七月八日 令和二年七月九日 令和二年八月三日 令和二年八月四日 令和二年八月五日 令和二年八月六日 令和二年九月七日 令和二年九月八日 令和二年九月九日 令和二年九月十日 令和二年十月五日 令和二年十月六日 令和二年十月七日 令和二年十月八日 令和二年十一月二日 令和二年十一月三日 令和二年十一月四日 令和二年十一月五日 令和二年十二月七日 令和二年十二月八日 令和二年十二月九日 令和二年十二月十日 令和三年一月四日 令和三年一月五日 令和三年一月六日 令和三年一月七日 令和三年二月一日 令和三年二月二日 令和三年二月三日 令和三年二月四日 令和三年三月一日 令和三年三月二日 令和三年三月三日 令和三年三月四日

森七菜
令和二年四月十三日 令和二年四月十四日 令和二年四月十五日 令和二年四月十六日 令和二年五月十一日 令和二年五月十二日 令和二年五月十三日 令和二年五月十四日 令和二年六月八日 令和二年六月九日 令和二年六月十日 令和二年六月十一日 令和二年七月十三日 令和二年七月十四日 令和二年七月十五日 令和二年七月十六日 令和二年八月十日 令和二年八月十一日 令和二年八月十二日 令和二年八月十三日 令和二年九月十四日 令和二年九月十五日 令和二年九月十六日 令和二年九月十七日 令和二年十月十二日 令和二年十月十三日 令和二年十月十四日 令和二年十月十五日 令和二年十一月九日 令和二年十一月十日 令和二年十一月十一日 令和二年十一月十二日 令和二年十二月十四日 令和二年十二月十五日 令和二年十二月十六日 令和二年十二月十七日 令和三年一月十一日 令和三年一月十二日 令和三年一月十三日 令和三年一月十四日 令和三年二月八日 令和三年二月九日 令和三年二月十日 令和三年二月十一日 令和三年三月八日 令和三年三月九日 令和三年三月十日 令和三年三月十一日

上白石萌歌
令和二年四月二十日 令和二年四月二十一日 令和二年四月二十二日 令和二年四月二十三日 令和二年五月十八日 令和二年五月十九日 令和二年五月二十日 令和二年五月二十一日 令和二年六月十五日 令和二年六月十六日 令和二年六月十七日 令和二年六月十八日 令和二年七月二十日 令和二年七月二十一日 令和二年七月二十二日 令和二年七月二十三日 令和二年八月十七日 令和二年八月十八日 令和二年八月十九日 令和二年八月二十日 令和二年九月二十一日 令和二年九月二十二日 令和二年九月二十三日 令和二年九月二十四日 令和二年十月十九日 令和二年十月二十日 令和二年十月二十一日 令和二年十月二十二日 令和二年十一月十六日 令和二年十一月十七日 令和二年十一月十八日 令和二年十一月十九日 令和二年十二月二十一日 令和二年十二月二十二日 令和二年十二月二十三日 令和二年十二月二十四日 令和三年一月十八日 令和三年一月十九日 令和三年一月二十日 令和三年一月二十一日 令和三年二月十五日 令和三年二月十六日 令和三年二月十七日 令和三年二月十八日 令和三年三月十五日 令和三年三月十六日 令和三年三月十七日 令和三年三月十八日

景井ひな
令和二年四月二十七日 令和二年四月二十八日 令和二年四月二十九日 令和二年四月三十日 令和二年五月二十五日 令和二年五月二十六日 令和二年五月二十七日 令和二年五月二十八日 令和二年六月二十二日 令和二年六月二十三日 令和二年六月二十四日 令和二年六月二十五日 令和二年七月二十七日 令和二年七月二十八日 令和二年七月二十九日 令和二年七月三十日 令和二年八月二十四日 令和二年八月二十五日 令和二年八月二十六日 令和二年八月二十七日 令和二年九月二十八日 令和二年九月二十九日 令和二年九月三十日 令和二年十月一日 令和二年十月二十六日 令和二年十月二十七日 令和二年十月二十八日 令和二年十月二十九日 令和二年十一月二十三日 令和二年十一月二十四日 令和二年十一月二十五日 令和二年十一月二十六日 令和二年十二月二十八日 令和二年十二月二十九日 令和二年十二月三十日 令和二年十二月三十一日 令和三年一月二十五日 令和三年一月二十六日 令和三年一月二十七日 令和三年一月二十八日 令和三年二月二十二日 令和三年二月二十三日 令和三年二月二十四日 令和三年二月二十五日 令和三年三月二十二日 令和三年三月二十三日 令和三年三月二十四日 令和三年三月二十五日

浜辺美波
令和二年八月三十一日 令和二年九月一日 令和二年九月二日 令和二年九月三日

    理  由

  山之内すずは平成十三年十月三日生まれ、森七菜は平成十三年八月三十一日生まれ、上白石萌歌は平成十二年二月二十八日生まれで景井ひなは平成十一年二月十九日生まれと中学校及び高等学校の生徒にとってあまりにも年長すぎるという世代であること、『GIRLS LOCKS!』が一年間も放送休止になったのは新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止措置であると推定されることから、このような特例を設けるものである。

改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則


改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

    令和三年七月九日

改編対策本部長  野々原ゆずお

規則第四号

      改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則

(趣旨)
第一条
  この規則は、令和三年に京都府京都市で開催される大文字の五山の送り火が点文字で開催されることを受け、急遽制定した規則である。

(改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部改正)
第二条
  改編対策本部規則の一部を改正する規則(令和二年規則第一号)の一部を次のように改正する。
  附則第一項中「二千二十一年(令和三年)の教祖祭PL花火芸術(以下、「花火芸術」という。)が中止または日程を分散して開催になることが二千二十一年(令和三年)七月二十二日までに発表されたときは、その日後においてその日に最も近い花火芸術(日程を分散して開催される場合を除く。以下同じ。)の開催日の翌日とし、競技大会が中止または令和五年以降に再延期になった場合であっても、二千二十二年(令和四年)の花火芸術が中止または日程を分散して開催になることが二千二十二年(令和四年)六月三十日までに発表されたときは、その日後においてその日に最も近い花火芸術の開催日の翌日」を「二千二十一年(令和三年)の教祖祭PL花火芸術(以下、「花火芸術」という。)が中止または日程を分散して開催になることが二千二十一年(令和三年)七月二十二日までに発表されたときは、その日後においてその日に最も近い花火芸術(日程を分散して開催される場合を除く。以下同じ。)の開催日から起算して十六日を経過した日(ただし前年の京都府京都市で開催される大文字の五山の送り火(以下、「送り火」という。)が点文字でない通常通りの大文字で開催されたときは、その日後においてその日に最も近い花火芸術の開催日の翌日)とし、競技大会が中止または令和五年以降に再延期になった場合であっても、二千二十二年(令和四年)の花火芸術が中止または日程を分散して開催になることが二千二十二年(令和四年)六月三十日までに発表されたときは、その日後においてその日に最も近い花火芸術の開催日から起算して十六日を経過した日。ただし前年の送り火が点文字でない通常通りの大文字で開催されたときは、その日後においてその日に最も近い花火芸術の開催日の翌日」に改め、第二項中「二千二十一年(令和三年)の花火芸術が中止または日程を分散して開催になることが二千二十一年(令和三年)七月二十二日までに発表されたときは、その日後においてその日に最も近い花火芸術の開催日とし、競技大会が中止または令和五年以降に再延期になった場合であっても、二千二十二年(令和四年)の花火芸術が中止または日程を分散して開催になることが二千二十二年(令和四年)六月三十日までに発表されたときは、その日後においてその日に最も近い花火芸術の開催日」を「二千二十一年(令和三年)の花火芸術が中止または日程を分散して開催になることが二千二十一年(令和三年)七月二十二日までに発表されたときは、その日後においてその日に最も近い花火芸術の開催日から起算して十五日を経過した日(ただし前年の送り火が点文字でない通常通りの大文字で開催されたときは、その日後においてその日に最も近い花火芸術の開催日)とし、競技大会が中止または令和五年以降に再延期になった場合であっても、二千二十二年(令和四年)の花火芸術が中止または日程を分散して開催になることが二千二十二年(令和四年)六月三十日までに発表されたときは、その日後においてその日に最も近い花火芸術の開催日から起算して十五日を経過した日。ただし前年の送り火が点文字でない通常通りの大文字で開催されたときは、その日後においてその日に最も近い花火芸術の開催日」に改める。

    附  則

  この規則は、公布の日から施行する。

改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則


改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

    令和四年一月三十日

改編対策本部長  野々原ゆずお

規則第一号

      改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則

(趣旨)
第一条
  この規則は、二千二十二年(令和四年)教祖祭PL花火芸術が中止となることが六箇月以上前に決定されたことを受け、改編対策本部規則の一部を改正する規則(令和二年規則第一号)の施行日を分かりやすく記憶しやすいようにするため、急遽制定した規則である。

(改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部改正)
第二条
  改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を次のように改正する。
  附則第一項中「令和三年七月二十四日(令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会(以下、「競技大会」という。)が中止または令和五年以降に再延期になったときは、令和四年九月二日とし、競技大会が令和四年に再延期になったときは、開会式の翌日とし、競技大会が予定通り開催され、または令和四年に再延期になった場合であっても、二千二十一年(令和三年)の教祖祭PL花火芸術(以下、「花火芸術」という。)が中止または日程を分散して開催になることが二千二十一年(令和三年)七月二十二日までに発表されたときは、その日後においてその日に最も近い花火芸術(日程を分散して開催される場合を除く。以下同じ。)の開催日から起算して十六日を経過した日(ただし前年の京都府京都市で開催される大文字の五山の送り火(以下、「送り火」という。)が点文字でない通常通りの大文字で開催されたときは、その日後においてその日に最も近い花火芸術の開催日の翌日)とし、競技大会が中止または令和五年以降に再延期になった場合であっても、二千二十二年(令和四年)の花火芸術が中止または日程を分散して開催になることが二千二十二年(令和四年)六月三十日までに発表されたときは、その日後においてその日に最も近い花火芸術の開催日から起算して十六日を経過した日。ただし前年の送り火が点文字でない通常通りの大文字で開催されたときは、その日後においてその日に最も近い花火芸術の開催日の翌日)」を「令和七年四月二日(二千二十三年(令和五年)の教祖祭PL花火芸術(以下、「花火芸術」という。)が中止なることが二千二十三年(令和五年)七月三十一日までに発表されたときは、その日後においてその日に最も近い花火芸術の開催日から起算して一年八箇月と一日を経過した日」に改め、第二項中「令和三年七月二十三日(競技大会が中止または令和五年以降に再延期になったときは、令和四年九月一日とし、競技大会が令和四年に再延期になったときは、開会式の当日とし、競技大会が予定通り開催され、または令和四年に再延期になった場合であっても、二千二十一年(令和三年)の花火芸術が中止または日程を分散して開催になることが二千二十一年(令和三年)七月二十二日までに発表されたときは、その日後においてその日に最も近い花火芸術の開催日から起算して十五日を経過した日(ただし前年の京都府京都市で開催される大文字の五山の送り火(以下、「送り火」という。)が点文字でない通常通りの大文字で開催されたときは、その日後においてその日に最も近い花火芸術の開催日)とし、競技大会が中止または令和五年以降に再延期になった場合であっても、二千二十二年(令和四年)の花火芸術が中止または日程を分散して開催になることが二千二十二年(令和四年)六月三十日までに発表されたときは、その日後においてその日に最も近い花火芸術の開催日から起算して十五日を経過した日。ただし前年の送り火が点文字でない通常通りの大文字で開催されたときは、その日後においてその日に最も近い花火芸術の開催日)」を「令和七年四月一日(二千二十三年(令和五年)の花火芸術が中止なることが二千二十三年(令和五年)七月三十一日までに発表されたときは、その日後においてその日に最も近い花火芸術の開催日から起算して一年八箇月を経過した日」に改める。

    附  則

  この規則は、公布の日から施行する。

改編対策本部規則及び改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則


改編対策本部規則及び改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

    令和四年十一月十九日

改編対策本部長  野々原ゆずお

規則第二号

      改編対策本部規則及び改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則

(趣旨)
第一条  この規則は、静岡マラソンが平成三十一年の大会をもって休止すると発表したことを受け、最大延長を定めて規則を速やかに施行するため、また統一番組撲滅運動を廃止するため、制定した規則である。

(改編対策本部規則の一部改正)
第二条  改編対策本部規則(平成十四年規則第一号)の一部を次のように改正する。
  第十一条中第二号中「社団法人日本民間放送連盟ラジオ委員会から加盟全民間放送ラジオ放送局へ統一番組が配信され、なおかつそれらの放送局はそれを放送しなければならない立場に立たされたとき(以下、「全民放統一番組の編成」という。)。ただし、令和三年七月二十三日から同年九月五日までに開催される国際大会については、この限りではない。」を「削除」に改める。
  第十九条中第五号を次のように改める。
  5.削除

(改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部改正)
第三条  改編対策本部規則の一部を改正する規則(令和二年規則第一号)の一部を次のように改正する。

  附則第一項中「令和七年四月二日(二千二十三年(令和五年)の教祖祭PL花火芸術(以下、「花火芸術」という。)が中止なることが二千二十三年(令和五年)七月三十一日までに発表されたときは、その日後においてその日に最も近い花火芸術の開催日から起算して一年八箇月と一日を経過した日」を「別表第一に定める日」に改める。
  附則第二項中「令和七年四月一日(二千二十三年(令和五年)の花火芸術が中止なることが二千二十三年(令和五年)七月三十一日までに発表されたときは、その日後においてその日に最も近い花火芸術の開催日から起算して一年八箇月を経過した日」を「別表第二に定める日」に改める。
  附則の次に次の別表を加える。
      別表第一(第十九条第一項に第九号を加える改正規定の施行日)
「二千二十三年(令和五年)八月一日の教祖祭PL花火芸術(以下、「花火芸術」という。)は、行わない。」と宗教法人パーフェクト・リバティー教団(以下、「教団」という。)から発表があったとき(下記に該当する場合を除く。)発表の日後において、その日に最も近い花火芸術の開催日から起算して一年八箇月と一日を経過した日
花火芸術を二千十九年(令和元年)八月一日をもって休止し、または終了すると教団から発表があったとき発表の日が一月一日から七月三十一日までのとき発表の年の四年後の四月二日
発表の日が八月一日から十二月三十一日までのとき発表の年の五年後の四月二日
その他二千二十五年(令和七年)四月二日








      別表第二(改正後の第十九条第一項第九号の規定を適用しない日の末日)
「二千二十三年(令和五年)八月一日の花火芸術は、行わない。」と教団から発表があったとき(下記に該当する場合を除く。)発表の日後において、その日に最も近い花火芸術の開催日から起算して一年八箇月を経過した日
花火芸術を二千十九年(令和元年)八月一日をもって休止し、または終了すると教団から発表があったとき発表の日が一月一日から七月三十一日までのとき発表の年の四年後の四月一日
発表の日が八月一日から十二月三十一日までのとき発表の年の五年後の四月一日
その他二千二十五年(令和七年)四月一日






    附  則

  この規則は、公布の日から施行する。

改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則


改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

    令和五年四月三十日

改編対策本部長  野々原ゆずお

規則第一号

      改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則

(趣旨)
第一条  この規則は、二千二十三年(令和五年)の教祖祭PL花火芸術(以下、「花火芸術」という。)の開催可否発表が例年に比べて遅いことを受け、急遽制定した規則である。

(改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部改正)
第二条  改編対策本部規則の一部を改正する規則(令和二年規則第一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一中「下記に該当する場合」を「下記に該当する場合及び開催可否発表が二千二十三年(令和五年)五月八日午前零時から二千二十三年(令和五年)八月一日午後八時までに実施される場合」に改め、「花火芸術を二千十九年(令和元年)八月一日をもって休止し、または終了すると教団から発表があったとき」を「花火芸術を二千十九年(令和元年)八月一日をもって休止し、または終了すると教団から発表があったとき(発表が二千二十三年(令和五年)五月八日午前零時から二千二十三年(令和五年)八月一日午後八時までに実施される場合を除く。以下同じ。)」に改める。
  別表第二中「下記に該当する場合」を「下記に該当する場合及び開催可否発表が二千二十三年(令和五年)五月八日午前零時から二千二十三年(令和五年)八月一日午後八時までに実施される場合」に改める。

    附  則

  この規則は、公布の日から施行する。

改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則


改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

    令和五年五月三日

改編対策本部長  野々原ゆずお

規則第二号

      改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則

(趣旨)
第一条  この規則は、本年に統一地方選挙が執行されたことが判明したため、宗教法人パーフェクト・リバティー教団に二箇月間の開催可否発表の猶予期間を与えるため、急遽制定した規則である。

(改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部改正)
第二条  改編対策本部規則の一部を改正する規則(令和二年規則第一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一中「下記に該当する場合及び開催可否発表が二千二十三年(令和五年)五月八日午前零時から二千二十三年(令和五年)八月一日午後八時までに実施される場合」を「下記に該当する場合及び開催可否発表が二千二十三年(令和五年)七月八日午前零時から二千二十三年(令和五年)八月一日午後八時までに実施される場合」に改め、「花火芸術を二千十九年(令和元年)八月一日をもって休止し、または終了すると教団から発表があったとき(発表が二千二十三年(令和五年)五月八日午前零時から二千二十三年(令和五年)八月一日午後八時までに実施される場合を除く。以下同じ。)」を「花火芸術を二千十九年(令和元年)八月一日をもって休止し、または終了すると教団から発表があったとき(発表が二千二十三年(令和五年)七月八日午前零時から二千二十三年(令和五年)八月一日午後八時までに実施される場合を除く。以下同じ。)」に改める。
  別表第二中「下記に該当する場合及び開催可否発表が二千二十三年(令和五年)五月八日午前零時から二千二十三年(令和五年)八月一日午後八時までに実施される場合」を「下記に該当する場合及び開催可否発表が二千二十三年(令和五年)七月八日午前零時から二千二十三年(令和五年)八月一日午後八時までに実施される場合」に改める。

    附  則

  この規則は、公布の日から施行する。

改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則


改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

    令和五年五月十四日

改編対策本部長  野々原ゆずお

規則第三号

      改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則

(趣旨)
第一条  この規則は、宗教法人パーフェクト・リバティー教団に最後まで開催可否発表の猶予期間を与えるため、急遽制定した規則である。

(改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部改正)
第二条  改編対策本部規則の一部を改正する規則(令和二年規則第一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一中「下記に該当する場合及び開催可否発表が二千二十三年(令和五年)七月八日午前零時から二千二十三年(令和五年)八月一日午後八時までに実施される場合」を「ニュースサイトや放送事業者のウェブサイトなど改編対策本部長にとって一般的に信頼できる場合に限る。以下同じ。下記に該当する場合」に改め、「花火芸術を二千十九年(令和元年)八月一日をもって休止し、または終了すると教団から発表があったとき(発表が二千二十三年(令和五年)七月八日午前零時から二千二十三年(令和五年)八月一日午後八時までに実施される場合を除く。以下同じ。)」を「花火芸術を二千十九年(令和元年)八月一日をもって休止し、または終了すると教団から発表があったとき」に改め、「発表の日が一月一日から七月三十一日までのとき」を「発表の日が一月一日から八月一日までのとき」に改め、「発表の日が八月一日から十二月三十一日までのとき」を「発表の日が八月二日から十二月三十一日までのとき」に改める。
  別表第二中「及び開催可否発表が二千二十三年(令和五年)五月八日午前零時から二千二十三年(令和五年)八月一日午後八時までに実施される場合」を削り、「発表の日が一月一日から七月三十一日までのとき」を「発表の日が一月一日から八月一日までのとき」に改め、「発表の日が八月一日から十二月三十一日までのとき」を「発表の日が八月二日から十二月三十一日までのとき」に改める。

    附  則

  この規則は、公布の日から施行する。

(廃止)改編対策本部規則の一部を改正する規則の特例に関する規則


改編対策本部規則の一部を改正する規則の特例に関する規則をここに公布する。

    令和五年五月二十七日

改編対策本部長  野々原ゆずお

規則第四号

      改編対策本部規則の一部を改正する規則の特例に関する規則

(趣旨)
第一条  この規則は、宗教法人パーフェクト・リバティー教団(以下、「教団」という。)に問い合わせをして、二千二十三年(令和五年)八月一日の教祖祭PL花火芸術(以下、「花火芸術」という。)を行わないことが検討されたため、急遽制定した規則である。

(改編対策本部規則の一部を改正する規則の特例)
第二条  改編対策本部規則の一部を改正する規則(令和二年規則第一号)の特例を次のように定める。

  1 別表第一及び別表第二の規定の適用については、二千二十二年(令和四年)一月二十五日の教団の発表は、二千二十二年(令和四年)八月一日の花火芸術を行わない内容の発表ではなく、花火芸術を二千十九年(令和元年)八月一日をもって休止し、もしくは終了する内容の発表を行ったものとする。
  2 前号の特例は、この規則の施行の日から二千二十三年(令和五年)八月二日までにニュースサイトや放送事業者のウェブサイトで教団が花火芸術の開催、中止、休止または終了の正式発表をしたと報じられたときには、適用しない。

    附  則

  この規則は、公布の日から施行する。

改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則


改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

    令和五年八月十五日

改編対策本部長  野々原ゆずお

規則第五号

      改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則

  改編対策本部規則の一部を改正する規則(令和二年規則第一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一及び別表第二を次のように改める。
      別表第一(第十九条第一項に第九号を加える改正規定の施行日)
「二千三十三年(令和十五年)八月一日の教祖祭PL花火芸術(以下、「花火芸術」という。)は、行わない。」または「二千十九年(令和元年)八月一日の開催をもって、花火芸術を終了する。」と宗教法人パーフェクト・リバティー教団(以下、「教団」という。)、教団の後継団体、大阪府または富田林市から発表があったとき(前者の場合は二千二十四年(令和六年)八月一日から二千三十二年(令和十四年)八月一日の九回分についても、花火芸術を行わない発表が行われた場合に限る。)二千三十六年(令和十八年)四月二日
その他改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(令和五年規則第五号)の施行の日後において、その日に最も近い花火芸術の開催日から起算して一年八箇月と一日を経過した日








      別表第二(改正後の第十九条第一項第九号の規定を適用しない日の末日)
「二千三十三年(令和十五年)八月一日の花火芸術は、行わない。」または「二千十九年(令和元年)八月一日の開催をもって、花火芸術を終了する。」と教団、教団の後継団体、大阪府または富田林市から発表があったとき(前者の場合は二千二十四年(令和六年)八月一日から二千三十二年(令和十四年)八月一日の九回分についても、花火芸術を行わない発表が行われた場合に限る。)二千三十六年(令和十八年)四月一日
その他改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(令和五年規則第五号)の施行の日後において、その日に最も近い花火芸術の開催日から起算して一年八箇月を経過した日






    附  則

(施行期日)
第一条  この規則は、公布の日から施行する。

(改編対策本部規則の一部を改正する規則の特例に関する規則の廃止)
第二条  改編対策本部規則の一部を改正する規則の特例に関する規則(令和五年規則第四号)は、廃止する。

改編対策本部規則の一部を改正する規則


改編対策本部規則の一部を改正する規則をここに公布する。

    令和五年十二月十六日

改編対策本部長  野々原ゆずお

規則第五号

      改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則

  改編対策本部規則(平成十四年規則第一号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の次に次の二条を加える。

  (花火大会又は花火芸術を実施しない事業者等の義務)
  第十九条の二  平成三十一年二月十七日から令和二年二月十六日までの間に花火大会又は花火芸術(以下、「花火大会等」という。)を実施して、なおかつ令和二年二月十七日から令和六年二月十六日までの間に花火大会等を一回も実施しなかった事業者は、令和六年二月十七日から令和七年二月十六日までの間に花火大会等を実施しないときは、その花火大会等が休止中(宗教法人パーフェクト・リバティー教団を除く。以下同じ。)又は終了後である場合を除き、その花火大会等が五年ぶりに再開されるものと誤認されないように、何らかの措置を講じなければならない。
  2  報道機関についても、前項に規定する花火大会等が令和六年二月十七日から令和七年二月十六日までの間に実施されないこととなったときは、その花火大会等が休止中又は終了後である場合を除き、その花火大会等が五年ぶりに再開されるものと誤認されないように、何らかの措置を講じなければならない。
  3  前二項の誤認防止措置は、令和七年二月十七日から令和十六年二月十六日までの間についても、同様の義務を負うこととする。
  (終夜運転を実施する鉄道事業者の義務)
  第十九条の三  一月一日の午前一時から午前四時までの間に列車の運行を行う鉄道事業者は、列車の運行を行わないものと誤認されないように、何らかの措置を講じなければならない。

    附  則

  この規則は、公布の日から施行する。

    理  由

  報道機関による報道がなかったため、二千二十三年(令和五年)八月一日に四年ぶりに教祖祭PL花火芸術が開催されるものと誤認され、混乱を招いたことから、このような誤認防止措置義務を負わせることとする。これが、この規則案を提出する理由である。


改編対策本部規則第十九条の二に規定する誤認防止措置の取り扱いに関する件


1.  平成三十一年二月十七日から令和二年二月十六日までの間に花火大会等を実施して、なおかつ令和二年二月十七日から令和七年二月十六日までの間に花火大会等を全く実施しないことになったときは、五年ぶりの実施と誤認されないようにするため、直ちに新聞社・放送事業者・通信社に資料を提示するか、注意喚起広告を掲示しなければならない。

2.  対象となるのは、平成三十一年二月十七日から令和二年二月十六日までの間に花火大会等を実施して、なおかつ令和二年二月十七日から令和六年二月十六日までの間に花火大会等を一回も実施しなかった事業者で、休止中または終了後の事業者を除く事業者とする。ただし、宗教法人パーフェクト・リバティー教団については、休止中として扱うと五年ぶりの実施と誤認されてしまうおそれがあるため、休止中としては扱わないこととする。

3.  前項及び改編対策本部規則第十九条の二に規定する「終了後」とは、令和二年二月十七日以降、全く花火大会等を実施しないことが正式に発表された状態とする。

4.  平成三十一年二月十七日から令和二年二月十六日までの間に花火大会等を実施して、令和二年二月十七日から令和七年二月十六日までの間に花火大会等を全く実施しない事業者は、令和七年二月十七日から令和八年二月十六日の間についても、花火大会等を全く実施しないことになったときは、六年ぶりの実施と誤認されないようにするため、直ちに新聞社・放送事業者・通信社に資料を提示するか、注意喚起広告を掲示しなければならないこととし、令和十六年二月十六日まで同様の義務を負うこととする。

5.  宗教法人パーフェクト・リバティー教団については、X(旧Twitter)の鶏つくね(@T20545748T)のアカウントを確認し、第一項及び前項の義務違反が発覚したときは、改編対策本部規則違反とし、宗教法人パーフェクト・リバティー教団の大本庁(郵便番号五八四−八六五一)に速達郵便で抗議文を投函する。

改編対策本部規則の一部を改正する規則


改編対策本部規則の一部を改正する規則をここに公布する。

    令和六年六月一日

改編対策本部長  野々原ゆずお

規則第五号

      改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則

  改編対策本部規則(平成十四年規則第一号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の三を次のように改める。

  (終夜運転を実施する鉄道事業者、ハロウィーンのイベントや新年のカウントダウンのイベントを行う事業者の義務)
  第十九条の三  一月一日の午前一時から午前四時までの間に列車の運行を行う鉄道事業者は、列車の運行を行わないものと誤認されないように、また十月三十一日にハロウィーンのイベントを行う事業者や十二月三十一日からその翌日にかけて新年のカウントダウンのイベントを行う事業者は、それらのイベントを行わないものと誤認されないように、何らかの措置を講じなければならない。

    附  則

  この規則は、公布の日から施行する。

    理  由

  東京都渋谷区で行われるハロウィーンやカウントダウンは、行わない場合の誤認防止措置を免除し、雑踏事故を防止する必要がある。また教祖祭PL花火芸術の無期限休止措置も雑踏事故防止が目的と思われるが、あまりにも有名であるため引き続き誤認防止措置を負わせることとする。これが、この規則案を提出する理由である。


改編対策本部規則及び改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則


改編対策本部規則及び改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

    令和六年六月二十二日

改編対策本部長  野々原ゆずお

規則第六号

      改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則

(改編対策本部規則の一部改正)
第一条
  改編対策本部規則(平成十四年規則第一号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の二第四項中「令和十六年二月十六日」を「令和八十七年二月十六日」に改める。

(改編対策本部規則の一部を改正する規則の一部改正)
第二条
  改編対策本部規則の一部を改正する規則(令和二年規則第一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一及び別表第二中「二千三十三年(令和十五年)八月一日」を「二千百四年(令和八十六年)八月一日」に改め、「二千三十二年(令和十四年)八月一日」を「二千百三年(令和八十五年)八月一日」に改め、「九回分」を「八十回分」に改め、「二千三十六年(令和十八年)四月二日」を「二千百七年(令和八十九年)四月二日」に改め、「二千三十六年(令和十八年)四月一日」を「二千百七年(令和八十九年)四月一日」に改める。

    附  則

  この規則は、公布の日から施行する。

    理  由

  教祖祭PL花火芸術の無期限休止措置の許容期限を八十五年に延長する必要がある。これが、この規則案を提出する理由である。


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